マネーの小箱

経費が減って資金がアップ!老後の資金も安心!

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11.2016

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平成28年度補正「革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金」加点項目について

by かすや法務行政書士事務所

平成28年度補正「革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金」の公募が平成28年11月14日(月)から開始されました。

 

今日は、加点項目の中でも注意が必要なのが以下の2項目です。

・応募申請時に有効な期間の経営革新計画の認定を受けている(承認申請中を含む)

・第4次産業革命型・一般型に応募する応募申請時に有効な期間の経営力向上計画の認定を受けている(承認申請中を含む)

上記の計画の認定を受けていれば加点が行われるのですが、この項目の注意点を記載します。

 

「経営革新計画の認定について」

(申請先相談)

各都道府県の商工担当部局

商工会・商工会議所

中小企業団体中央会

各種支援機関※

※かすや法務行政書士事務所内「認定支援機関 アドバンスト・エム株式会社兵庫オフィス」でも承ります。

 

「経営力向上計画の認定について」

「経営力向上計画」の認定については、注意が必要です。

通常、認定申請書の受理から認定まで標準処理期間として30日、(事業分野が複数の省庁の所管にまたがる場合は45日)を要します。

申請先の相違や重度の不備は差し戻しとなり、受理されないこともあります。

また、軽微な不備であっても各事業所管大臣からの照会や申請の差し戻しが発生することがあり、申請者が修正している期間は標準処理期間に含まれないため、手続き時間が長期化することもありますのでご注意ください。

 

平成28年度補正「革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金」の受付期間は約2カ月しかないことを考えると、あっという間です。

 

予算規模から考えても加点項目なしでの申請は採択が厳しくなりますので、申請をご検討されている場合は、可及的速やかな準備が必要です。

 

 

 

 

 

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10.2016

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10.2016

企業型確定拠出年金「選択制確定拠出年金」の「年金額の減少」は本当にデメリットなのか?

by かすや法務行政書士事務所

今日は、「選択制確定拠出年金」のデメリットとしてよくあげられる「年金額の減少」について記載します。

 

将来受け取ることのできる年金、その他の標準月額をベースとして算出されるもの(傷病手当等も)に関しては、受取金額が減ります。

ここだけみれば「選択制確定拠出年金」はデメリットだ!という表現になってしまいます。

 

ここでよく言われるのは、一定額以上給与をもらっている高額所得者なら、等級が下がらないため、デメリットはないと説明されます。
ただ単に「将来、年金の受け取り金額が減る」というなら、まさにデメリットです。

しかし、その分、今まさに子育て等で一番お金がかかる現役世代において、税制優遇あるいは社会保険料削減効果を期待できますので、十分メリットになりうるといえます。

 

月収35万円、40歳男性、掛金額25,000円の場合

導入効果(所得税、住民税、社会保険料負担額)・・・約97,000円(年額)

減額となる老齢厚生年金の受取見込み額・・・約33,000円(年額)

65歳以降、平均寿命までの減額総額・・・約635,000円

現役世代においての導入効果総額(60歳まで掛金)・・・約1,940,000円

以上、シュミレーションしてみるとデメリットだけでなく、メリットも多くあることがご理解いただけると思います。

デメリットとして年金額が減るけれども、その分、将来のために毎月25,000円掛金をしていくわけですから、結果的にこの方は、

25000円×12ヶ月×20年=6,000,000円、20年間で6,000,000円の積立ができていることになります。

 

また、もうひとつのデメリットとして、積立金を途中で「引き出しできない」こともよくいわれますが、国民年金や厚生年金と同様、途中で引き出すことができないからこそ、しっかり将来のために貯蓄していくことが可能です。

 

「減額」する一つの表現や数字だけにとらわれずに、全体でどのようなメリットが出るのかをみていくことが制度の理解につながります。

 

企業型・個人型確定拠出年金資料のお問合せはこちら

 

 

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08.2016

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08.2016

NHK「あさいち年金特集」年金で損しないための方策?「確定拠出年金」は何が得なのか。

by かすや法務行政書士事務所

本日8月1日、NHK「あさいち」の特集はズバリ、『今こそ知りたい 得したい!「年金」』。

この知っているようで意外と知らない「年金問題」。

 

国民年金や厚生年金はかけているけれど、超高齢化の現在、現役世代は「リタイア後、生活していけるだけの年金って本当にもらえるのだろうか・・・・」そんな不安を抱えられる方が多いと思います。

 

今までは、とりあえず、年金はかけておいて、あとは国や会社に任せておけば「よきにはからって」もらえる・・・・はずでした。

 

ところが、バブル期に乱立した業界の年金基金の例をみればあきらかなように、しょせん集めたお金は「他人のお金」。

 

運用破綻するまで、情報はまったくおりてこないのが現状です。そして運用に失敗しても、しょせん「他人のお金」。

 

では大切な我々のお金をどう運用していけば損得が一番わかりやすく、お金の透明性が確保できるのか。

 

そんな課題を解決してくれる方策が「確定拠出年金」です。

 

簡単にいえば、自分の年金は自分自身でしっかりつくる努力をする人を様々な優遇策で応援してくれる国の制度です。

 

確定拠出年金とは、国民年金や厚生年金の上乗せとして、自分で作る年金。

 

国民年金や厚生年金の上乗せする毎月掛け金を出してご自分で運用し、60歳から受け取ることができる制度です。

 

「自分」で運用するからこそ、「自分」の年金のことは「自分」がいちばんよく分かっている、「透明性」が確保される利点があります。

これは他人任せではわからないことです。

 

運用方法には、大きくわけて2種類あり、「投資型」と「元本確保型」のものが用意されています。

 

「投資型」の特徴は、運用がうまくいけば、掛け金が大きく増える場合もありますが、逆に運用を失敗すれば減るリスクもはらんでいます。

 

「投資の知識もないし、ちょっと不安」な方は「元本確保型」を。

元本確定型とは普通に「預貯金」することです。

 

ただし元本確保型は、リスクはありませんが、ゼロ金利、超低金利のご時世では大きく増やすことは期待しにくいといった特徴があります。

 

確定拠出年金の最大の利点は、掛金の全額所得控除、運用益は非課税、そして、受け取るときにも「公的年金等控除」「退職所得控除」の対象になる税制優遇措置があります。

「お得そうだけど・・・具体的なお得イメージわかない・・・・」だから、言葉が全く心に入ってこない皆さん(笑)、

あなたが会社員で毎月の給与から、「2万円ずつ積立貯金」していると考えてください。

 

給与でもらった中から出している「2万円」には当然、所得税等の控除はありませんし、年間で積立額24万円、20年で積立額480万円、いざ引き出す段になれば、税金で差し引きされて全く何にもお得ではありません。

 

でも、確定拠出年金で2万円の積立貯金をしていくと、そもそも積立する金額の2万円は所得控除され、受け取る際も「公的年金等控除」「退職所得控除」の対象になります。

 

ある程度積立額がたまってきて、その積立金の一部を投資にまわし、うまく運用できれば、その運用益(儲け)も非課税ですから、かなりお得です。

ただ、取り扱う金融機関などによって額は違いますが、年間数千円の手数料がかかります。

 

また60歳まで引き出しができないことにも注意が必要です。ただ、これは逆に言えば60歳まで引出しできないからこそ、絶対に途中でお金を引き出して使い込むことはないので、気づいたら「使い果たしていた」ということはありません。

 

来年1月から、「個人型の確定拠出年金」に主婦なども加入できるようになります。

但し、所得税などを納めていない場合は、所得控除は受けられません。

 

実際に確定拠出年金を始めるとどれだけお得になるのか、そもそも損することはないのか等々、確定拠出年金に関する素朴な疑問はお気軽に下記からお問合せください。

 

確定拠出年金シュミレーションサポートのお問合せはこちら

 

 

 

 

 

 

 

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07.2016

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07.2016

平成27年度補正(平成28年度実施)小規模事業者持続化補助金採択!

by かすや法務行政書士事務所

個人事業からの法人成り及び事業の譲渡譲受申請とともに、平成27年度補正(平成28年度実施)小規模事業者持続化補助金のサポートを行ったクライアント様、無事採択されました。

 

法人設立の時点で新規に正社員の雇用を考えていらっしゃったので、上限100万円での申請でした。

 

今回の小規模事業者持続化補助金、採択は3割とのこと。なかなか厳しかったようです。

 

平成27年度補正(平成28年度実施)ものづくり補助金・創業補助金・小規模事業者持続化補助金、これらの補助金の採択結果を分析してみてわかったことがあります。

 

新しい価値の創造と経営計画の実現可能性、そしてしっかりと利益を出していける根拠を示すことができるかどうか。

そして、時代のニーズに即したIT化、業務の効率化を示すことができるかどうか。

 

ものづくり補助金等の設備投資型の補助金の場合、「経営力向上計画」を作成しないと今後採択は困難であると考えます。

 

単なる下請け、従来通りの経営方針のままでは、いくら優れた商品を作る技術があっても、公金の支援は厳しいです。

 

そして補助金は事業の始まりであり、今後「新規事業を大きく経営の柱に育てていく」ことが真の目的となります。

 

むしろ、採択後、これからが事業の本番です。

 

 

 

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07.2016

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07.2016

平成28年7月1日施行「中小企業等経営強化法」に基づく経営力向上計画

by かすや法務行政書士事務所

平成28年度「ものづくり補助金の第2次」の募集が開始されました。

しかし、採択されるのは全国で100件程度の予定です。

 

採択されるためには、平成28年度7月1日施行の「中小企業等経営強化法」にもとづく経営力向上計画が必須になります。

 

認定支援機関により経営サポート「経営強化法による支援」

 

認定支援機関に相談することで、現状を正しく理解し、課題に対して的確な対処ができるようになるなど、経営の現状に沿った解決策を見出すことができます。

 

専門性を持った認定支援機関が、中小企業・小規模事業者が抱えるさまざまな課題や悩みに対して質の高い支援を行います。

 

また中小企業経営力強化資金融資については、認定支援機関の助言が必須となっています。

 

アドバンスト・エム株式会社は、認定支援機関として、事業者様の様々な課題を解決するサポートを行っております。

認定支援機関早わかりガイド

 

チャンス到来を逃さないように、ご準備ください。

 

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