by かすや法務行政書士事務所
お知らせにもアップしましたが、9月30日に「平成26年度補正ものづくり・商業・サービス革新補助金(2次公募)採択結果」が、中小企業庁ホームページに発表されました。
認定支援機関アドバンスト・エム株式会社様の的確なアドバイスをえて、お陰様で弊所がサポートした事業者様も無事採択されました。
しかし、採択されて浮かれている間もなく、10月6日(火)、交付申請の説明会が開催されます。
弊所も担当者として説明会に出席します。
『補助事業の手引き』は、ざっと136ページ(笑)。

「ものづくり補助金」に限らず、どんな補助金でも同じですが、交付申請の細かな確認を怠ると、「補助対象外経費」になってしまうこともあって「こんなはずでは・・・」ということなってしまいます。
採択額をがっちり全額交付されるように最後までしっかりサポートいたします。
交付申請説明会に参加した模様はまた後日にレポートいたします。
by かすや法務行政書士事務所
今年の「小規模事業者持続化補助金」は第3次までありました。
採択された事業者の皆様、本当におめでとうございます!
弊所がサポートした事業者様も無事に採択され、第1次採択者の事業実施期限も迫ってきました。
第1次採択者の皆様はそろそろ交付申請の準備に取り掛かられていることと思います。
採択されることももちろん重要ですが、採択された後、実際に補助金を受け取るための交付申請必要書類の作成にあたって、
『小規模事業者持続化補助金 補助事業の手引き』、『小規模事業者持続化補助金 交付要綱』をしっかり理解することが重要です。


『小規模事業者持続化補助金 補助事業の手引き』「よくある質問」の中から特に間違いやすいものをピックアップして記載しておきます。
Q1.チラシを1000枚作成し、事業終了日までに500枚配布した場合の補助経費は?
A1.実際に配布(使用)した数量分のみ補助対象経費として計上できます。
Q2.チラシを自社で作成する際の用紙代・インクカートリッジ代は補助経費として計上できるか?
A2.用紙もインクカートリッジも「文房具等の事務用品等の消耗品代」となり、補助対象外経費となります。
Q3.他企業が運営するインターネットショッピングモールに自社商品を掲載するための利用料・登録料・管理料等は補助対象か?
A3.補助対象外支出になります。
来年、広報費等にお金をかけようかと思案中の事業者の皆様、来年の第1次の募集は例年通りなら、2月末から3月初旬に公募されるばずなので、申請されてはいかがでしょうか。
交付申請の手続き等もご説明できますので、ご興味があれば是非お問合せください。
by かすや法務行政書士事務所
さて、いよいよ、平成26年度補正「ものづくり・商業・サービス革新補助金」の2次公募がはじまり、兵庫県では7月1日(火)姫路会場(姫路商工会議所)を皮切りに、説明会が実施されています。
第1次では申請タイミングが合わず、見送られたクライアントさんもこの第2次募集で申請される予定とのことで、出張中の社長のかわりに説明会に行ってきました。
前回は大阪府の説明会に参加しましたが、兵庫県とは若干注意事項が違います。いわゆるローカルルールというものですね。
兵庫県の担当者から、すさまじい数の申請書が送付されるため、「ゆうパック 小」でできるだけ送ってほしいとの要望がありました(笑)。
繰り返し説明されていましたが、「単に機械が壊れたから新しい機械を購入したい」「新しい機種が発売されたから導入したい」では採択されないというは、当然といえば当然。
自身のビジネスの強みと課題を客観的にみつめ、「モノ」や「サービス」を誰に向けて提供するのか、というビジネスモデルがしっかりできていることが本当に重要なんですね。
補助の金額は全く異なりますが、商工会議所/商工会が行っている「小規模事業者持続化補助金」と基本的な考え方は同じなのだと思います。「差別化」という点をこれでもか!というくらいしっかり書くことが重要です。
私自身がこのクライアント様の事業に強い愛着を持っているため、是非とも採択されるよう、全力を尽くしたいと思います。
by かすや法務行政書士事務所
こんにちは。かすや法務行政書士事務所「マネーの小箱」へのご訪問、誠にありがとうございます。
さて、 平成27年4月3日(金)定例閣議案件閣議案件 で、「確定拠出年金法等の一部を改正する法律案(決定)」されました。
→ 平成27年4月3日(金)定例閣議案件閣議案件
現在の法律では、「夫に扶養されている主婦」と「公務員」は個人型確定拠出年金に加入できないのですが、この改正が通れば、「個人型確定拠出年金」に加入できるようになる見通しです。要するに誰でも加入できるようになります。
また、改正案には、従業員が100人以下の中小企業を対象に、必要な事務の大部分を金融機関に委託することを認めるなど、手続きを大幅に簡素化した新たな「企業年金制度」を設けるとしているため、解散に追い込まれている厚生年金基金の受け皿として「企業年金」導入への追い風になりそうです。
今後の確定拠出年金法改正の動向に注視したいと思います。
by かすや法務行政書士事務所
こんにちは。かすや法務行政書士事務所「マネーの小箱」へのご訪問、誠にありがとうございます。
先日、クライアントの代理で、「ものづくり・商業・サービス革新補助金」説明会に行ってきました。
「ものづくり・商業・サービス革新補助金」とは、一言でいうと「新しい技術」で「ものづくり」する事業者を資金面で応援する制度です。
説明会にはすでに昨年採択された企業の担当者の方も大勢お越しのようでした。
もちろん、要綱を読めばすべてわかることなのですが、説明会に出て聞いておいてよかったことの一つを記載しておきます。
第一次公募要領p22の(5)
「事業化状況の報告から、本事業の成果の事業化又は知的財産権の譲渡又は実施権設定及びその他該当事業の実施結果の他への供与により収益が得られたと認められる場合には、補助金額を上限として収益納付しなければなりません。(納付金額は、補助金額が限度です。)。
要するに、「収益がでたら、あなたがもらった補助金は返還してね!」と言っているのです。
昨年度との変更点など、他にも結構色々と注意しておくことがあって、説明会にわざわざ出席したかいはありました。
明日、クライアントに報告して、戦略をご提案します。
認定支援機関への相談後の申請になるため、申請をご検討される場合はお早目に。
詳細は「ものづくり・商業・サービス革新補助金」をご覧ください。