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03.2015
平成26年度補正「ものづくり・商業・サービス革新補助金」説明会に参加してきました。
by かすや法務行政書士事務所
こんにちは。かすや法務行政書士事務所「マネーの小箱」へのご訪問、誠にありがとうございます。
先日、クライアントの代理で、「ものづくり・商業・サービス革新補助金」説明会に行ってきました。
「ものづくり・商業・サービス革新補助金」とは、一言でいうと「新しい技術」で「ものづくり」する事業者を資金面で応援する制度です。
説明会にはすでに昨年採択された企業の担当者の方も大勢お越しのようでした。
もちろん、要綱を読めばすべてわかることなのですが、説明会に出て聞いておいてよかったことの一つを記載しておきます。
第一次公募要領p22の(5)
「事業化状況の報告から、本事業の成果の事業化又は知的財産権の譲渡又は実施権設定及びその他該当事業の実施結果の他への供与により収益が得られたと認められる場合には、補助金額を上限として収益納付しなければなりません。(納付金額は、補助金額が限度です。)。
要するに、「収益がでたら、あなたがもらった補助金は返還してね!」と言っているのです。
昨年度との変更点など、他にも結構色々と注意しておくことがあって、説明会にわざわざ出席したかいはありました。
明日、クライアントに報告して、戦略をご提案します。
認定支援機関への相談後の申請になるため、申請をご検討される場合はお早目に。
詳細は「ものづくり・商業・サービス革新補助金」をご覧ください。