マネーの小箱

経費が減って資金がアップ!老後の資金も安心!

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09.2014

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農業生産法人を視野に「農業法人設立」③~定款作成注意!「農業と関係のない事業目的」~

by かすや法務行政書士事務所

こんにちは。選択制確定拠出年金(選択制401K・選択制DC)導入サポート専門、かすや法務行政書士事務所「マネーの小箱」へのご訪問誠にありがとうございます。

 

農業生産法人を視野に入れて、会社を設立する際、注意するべき定款の事業目的について記載します。

 

よく使われる「事業目的」は以下の通り

 

1. 農作物の生産、加工、販売

2. 農作物の貯蔵及び運搬

3. 畜産物の製造・加工・販売

4. 農作業の受託

5. 直売所の経営

 

よくご質問いただくのは、事業目的に「不動産賃貸業」とか「リフォーム業」等、農業と関係のない目的を入れてももいいのかというものです。

 

前回のブログでも記載しましたが、農地の取得が絡まないのであれば、農業生産法人の要件を満たす必要もないので、どんな事業目的にしようが、自由です。

 

しかし、農業生産法人として農地法3条の許可を取る予定がある場合、「不動産賃貸業」や「リフォーム業」といった記載はお勧めできません。

 

なぜなら、農地を農業のためではなく、別の目的で使用するかもしれないという心証を与えかねないためです。

 

農業生産法人を視野に入れた農業法人の定款作成で「こういう内容はどうか」といったご質問・定款作成のご依頼は、「お問合せ」ください。

 

農業

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農業生産法人を視野に「農業法人設立」②~農業生産法人のよくある誤解~

by かすや法務行政書士事務所

こんにちは。選択制確定拠出年金(選択制401K・選択制DC)導入サポート専門、かすや法務行政書士事務所「マネーの小箱」へのご訪問誠にありがとうございます。

 

「農業生産法人 」のよくある誤解について。

 

【農業生産法人についての確認】

事業目的が、「農業」の会社を設立したのみでは、農業生産法人とは呼ばれません。

 

農地法第2条第3項に規定されている農業生産法人とは、「農地法3条第1項の許可」(農地を耕作目的で売買、貸し借りする場合)を得るための前提条件に過ぎないからです。

わが社は農業生産法人です」という場合、

 

1.農地法第2条第3項の要件を満たす

2.法人として、農地法3条第1項の許可を取る

 

許可がでて初めて「農地の権利取得」が認められるので、あえて、「農業生産法人の許可」という言葉をつかうなら、上記1・2のセットで農業委員会に申請し、農地法3条第1項許可をとることが原則になります。

 

報道等では「〇〇が、農業生産法人を設立した」といった表現を用いられたりするので、よく誤解されるところです。

農地の取得が絡まないのであれば、わざわざ農業生産法人の要件を満たす必要はないことになります。

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農業生産法人を視野に「農業法人設立」①~定年後・第2の人生をスタート~

by かすや法務行政書士事務所

こんにちは。選択制確定拠出年金(選択制401K・選択制DC)導入サポート専門、かすや法務行政書士事務所「マネーの小箱」へのご訪問誠にありがとうございます。

 

さて、定年後、なにかやりたい!やるならしっかり肩書をもってやりたい!そんな元気な意欲のあるシニア世代が増えています。

 

金銭感覚に自信があって、キャリアを活かせ、第2の人生を楽しみながら、しかも体を動かす仕事がしたい、それが「お金」になるなら尚良し(笑)。

 

弊所が設立のお手伝いをした方も、30年間兼業農家で頑張ってこられ、定年を機に、真剣に農業に取り組み、農地を守りながら有効活用したいとのことでした。

 

先日、無事に農業生産法人を視野に入れた農業法人を合同会社で設立しました。

 

農業生産法人を視野に入れて会社設立する場合、注意する要件がいくつかあります。特に一人合同会社・一人株式会社の場合、人的要件を満たしている必要があります。

 

また、「認定農業者」を目指される場合、兵庫県では高砂市と播磨町は、今のところ「基本構想」がないため、市町村での認定の予定はありませんのでご注意ください。

 

もし、高砂市・播磨町の方で、「認定農業者」を希望される場合、「耕作地」で認定は決定されますので、稲美町や加古川市等の近隣地域で耕作されることをお勧めいたします。

 

この「農業法人設立」に関して、回数を分けて記載していくことにします。

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マネーの損得「中小向け新企業年金制度・あなたがオーナー企業・小規模法人の社長なら」

by かすや法務行政書士事務所

選択制確定拠出年金(選択制401K・選択制DC)導入サポート専門、かすや法務行政書士事務所「マネーの小箱」へのご訪問誠にありがとうございます。

今朝のNHKニュースでも取り上げられていましたが、厚労省は、中小向け新企業年金制度を検討しています。

 

 

また、確定拠出年金法施行令が改正されたことに伴い、平成26 年10 月1 日より企業型確定拠出年金の拠出限度額(掛金の上限額)が下記のとおり引き上げられます。

確定拠出年金限度額h26_1001

身内のみで経営しているオーナー会社の場合、どちらかというと、社会保険料や所得税・住民税という税金が高くて困っているというお話をよくききます。

老後の資金についても、現役の今のうちに考えておきたいものです。

 

選択制確定拠出年金(企業型)

 

例えば、兵庫県で会社をされている社長さまの場合:健康保険料率は10.00%・介護保険料率は1.72%・厚生年金保険料率は17.12%

役員は雇用保険には加入できませんので雇用保険は抜きに検討します。

 

仮に月額58万円を全部給与として受け取ると、年間の社会保険料合計は、約102万円・年間の所得税と住民税合計は、約90万円となり、1年間の手取り額は696万円から約192万を差引した約504万円となります。

給与が高いと、当然のことながら、社会保険料も税金も高額になります。

 

そこで、月額58万円の給与を見直します。

58万円のうち、53万円は給与として今まで通り受け取りますが、5万円は生涯設計手当として確定拠出し、将来に備える積立金として受け取った場合、社会保険料・所得税・住民税の年間合計が約25万円減額されることになります。

 

役員のみで構成される企業にとっては、たいへんお得なこの制度。厚生労働省のホームページでも紹介されていますが、一般にはなかなか理解しにくい制度でもあります。

貴社の役員向けシュミレーション資料のご請求は、1社につき、2名まで無料(メール添付にて納品)で承っております。「お問合せ」より、お気軽にお申し付けください。

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毎月恒例・第4日曜日「暮らしの無料法務相談会」、9月開催日のお知らせ

by かすや法務行政書士事務所

毎月恒例「暮らしの無料法務相談会」9月開催日のお知らせです。

 

 

平日お仕事等で、ご来所が困難なお客様向けに、弊所では、原則第4日曜日に無料相談会を開催しております。

 

 

JR加古川駅からも近く、国道2号線沿いの事務所ですので、お気軽にお立ち寄りください。

 

 

【暮らしの無料法務相談会】

 

遺言・相続に関するご相談、離婚に関するご相談から、許認可・独立開業等のご相談まで幅広く承っております。

 

 

開催日:9月28日(第4日曜日) 時間帯:13:00~16:30まで

 

※時間帯重複を避けるため、お手数ですが事前にご予約ください。

 

場所:かすや法務行政書士事務所( 兵庫県加古川市加古川町平野343番地 橋本ビル202号)

→ JR加古川駅より徒歩約10分・加古川商工会議所より徒歩5分、国道2号線平野西交差点手前 ご予約方法:下記のいずれかでご予約ください。

TEL:079-490-2713

FAX:079-490-2716

MAIL:info@gyousei-kakogawa.com

 

「誰に相談してよいかわからない・・・」そんなお困りごともぜひ一度お問い合わせください。

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