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09.2014
農業生産法人を視野に「農業法人設立」③~定款作成注意!「農業と関係のない事業目的」~
by かすや法務行政書士事務所
こんにちは。選択制確定拠出年金(選択制401K・選択制DC)導入サポート専門、かすや法務行政書士事務所「マネーの小箱」へのご訪問誠にありがとうございます。
農業生産法人を視野に入れて、会社を設立する際、注意するべき定款の事業目的について記載します。
よく使われる「事業目的」は以下の通り
1. 農作物の生産、加工、販売
2. 農作物の貯蔵及び運搬
3. 畜産物の製造・加工・販売
4. 農作業の受託
5. 直売所の経営
よくご質問いただくのは、事業目的に「不動産賃貸業」とか「リフォーム業」等、農業と関係のない目的を入れてももいいのかというものです。
前回のブログでも記載しましたが、農地の取得が絡まないのであれば、農業生産法人の要件を満たす必要もないので、どんな事業目的にしようが、自由です。
しかし、農業生産法人として農地法3条の許可を取る予定がある場合、「不動産賃貸業」や「リフォーム業」といった記載はお勧めできません。
なぜなら、農地を農業のためではなく、別の目的で使用するかもしれないという心証を与えかねないためです。
農業生産法人を視野に入れた農業法人の定款作成で「こういう内容はどうか」といったご質問・定款作成のご依頼は、「お問合せ」ください。