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09.2014
農業生産法人を視野に「農業法人設立」②~農業生産法人のよくある誤解~
by かすや法務行政書士事務所
こんにちは。選択制確定拠出年金(選択制401K・選択制DC)導入サポート専門、かすや法務行政書士事務所「マネーの小箱」へのご訪問誠にありがとうございます。
「農業生産法人 」のよくある誤解について。
【農業生産法人についての確認】
事業目的が、「農業」の会社を設立したのみでは、農業生産法人とは呼ばれません。
農地法第2条第3項に規定されている農業生産法人とは、「農地法3条第1項の許可」(農地を耕作目的で売買、貸し借りする場合)を得るための前提条件に過ぎないからです。
「わが社は農業生産法人です」という場合、
1.農地法第2条第3項の要件を満たす
2.法人として、農地法3条第1項の許可を取る
→許可がでて初めて「農地の権利取得」が認められるので、あえて、「農業生産法人の許可」という言葉をつかうなら、上記1・2のセットで農業委員会に申請し、農地法3条第1項許可をとることが原則になります。
報道等では「〇〇が、農業生産法人を設立した」といった表現を用いられたりするので、よく誤解されるところです。
農地の取得が絡まないのであれば、わざわざ農業生産法人の要件を満たす必要はないことになります。