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09.2014
マネーの損得「中小向け新企業年金制度・あなたがオーナー企業・小規模法人の社長なら」
by かすや法務行政書士事務所
選択制確定拠出年金(選択制401K・選択制DC)導入サポート専門、かすや法務行政書士事務所「マネーの小箱」へのご訪問誠にありがとうございます。
今朝のNHKニュースでも取り上げられていましたが、厚労省は、中小向け新企業年金制度を検討しています。
また、確定拠出年金法施行令が改正されたことに伴い、平成26 年10 月1 日より企業型確定拠出年金の拠出限度額(掛金の上限額)が下記のとおり引き上げられます。
身内のみで経営しているオーナー会社の場合、どちらかというと、社会保険料や所得税・住民税という税金が高くて困っているというお話をよくききます。
老後の資金についても、現役の今のうちに考えておきたいものです。
選択制確定拠出年金(企業型)
例えば、兵庫県で会社をされている社長さまの場合:健康保険料率は10.00%・介護保険料率は1.72%・厚生年金保険料率は17.12%
役員は雇用保険には加入できませんので雇用保険は抜きに検討します。
仮に月額58万円を全部給与として受け取ると、年間の社会保険料合計は、約102万円・年間の所得税と住民税合計は、約90万円となり、1年間の手取り額は696万円から約192万を差引した約504万円となります。
給与が高いと、当然のことながら、社会保険料も税金も高額になります。
そこで、月額58万円の給与を見直します。
58万円のうち、53万円は給与として今まで通り受け取りますが、5万円は生涯設計手当として確定拠出し、将来に備える積立金として受け取った場合、社会保険料・所得税・住民税の年間合計が約25万円減額されることになります。
役員のみで構成される企業にとっては、たいへんお得なこの制度。厚生労働省のホームページでも紹介されていますが、一般にはなかなか理解しにくい制度でもあります。
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