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04.2015
平成27年4月3日「確定拠出年金法等の一部を改正する法律案(決定)」今後の動向に注目です。
by かすや法務行政書士事務所
こんにちは。かすや法務行政書士事務所「マネーの小箱」へのご訪問、誠にありがとうございます。
さて、 平成27年4月3日(金)定例閣議案件閣議案件 で、「確定拠出年金法等の一部を改正する法律案(決定)」されました。
現在の法律では、「夫に扶養されている主婦」と「公務員」は個人型確定拠出年金に加入できないのですが、この改正が通れば、「個人型確定拠出年金」に加入できるようになる見通しです。要するに誰でも加入できるようになります。
また、改正案には、従業員が100人以下の中小企業を対象に、必要な事務の大部分を金融機関に委託することを認めるなど、手続きを大幅に簡素化した新たな「企業年金制度」を設けるとしているため、解散に追い込まれている厚生年金基金の受け皿として「企業年金」導入への追い風になりそうです。
今後の確定拠出年金法改正の動向に注視したいと思います。