マネーの小箱

経費が減って資金がアップ!老後の資金も安心!

15

08.2014

15

08.2014

入社した会社から「明日までにこの書類提出して」といわれてビックリ、企業型確定拠出年金とは。

by かすや法務行政書士事務所

こんにちは。選択制確定拠出年金(選択制401K・選択制DC)導入サポート専門、かすや法務行政書士事務所「マネーの小箱」へのご訪問誠にありがとうございます。

 

さて、最近「確定拠出年金」の話題が特に取り上げられるようになってきました。その背景には、法人であれば加入が義務付けされている、社会保険料をなんとか削減できないかという点と、従業員側の将来への不安解消のための福利厚生として、利用されるケースが増えてきたのだと考えられます。

<厚生年金>「加入逃れ」対策強化 企業の納税情報を活用(毎日新聞2014年8月14日(木)17:05)

 

企業型には、小規模な事業者向けの「選択制」確定拠出年金というのもあって、文字通り、「確定拠出年金」に強制的に全社員加入というのではなく、加入したい人だけが加入できるようにするのが「選択制確定拠出年金」の最大のメリットです。

 

選択制なら、経営陣だけ加入することももちろん可能。

 

「いまいちよくわからないものに上からいきなり加入しろといわれても困るけど、メリットをよく理解した上で、自分にとって損しない話なら、加入したい。」という従業員の方にも安心の制度です。

 

「確定拠出年金???」と思われている方のために、ご参考までに、最近見かけた記事を掲載しておきます。

「知らない人は損 「確定拠出年金」で賢くお金をためる方法」

税制メリットが高い「確定拠出年金」 始める前のチェック項目とは

 

もし、あなたの加入する企業型確定拠出年金の商品について、全く知識がなく、投資についての知識も全くないという場合、「明日書類提出して」と総務課から言われて、先輩にも相談できない、そんな場合の一方策。

 

必ず存在する「貯蓄型」商品をとりあえず選択されてはいかがでしょうか。少なくとも減る心配はありませんから。

 

一回商品を選んだら、変更できないようなことは普通ありませんので、次回変更する際までに商品の知識を入れて、先輩等にヒアリングしておかれることをお勧めいたします。

 

現在、確定拠出年金に関する「自分年金」の公開講座を開講準備中。詳細決定次第、お知らせいたします。

 

 

コメント



18

07.2014

18

07.2014

平成26年度「クラウド利用実証支援事業費補助金」マネーでBCP策定&データバックアップを!!

by かすや法務行政書士事務所

こんにちは。選択制確定拠出年金(選択制401K・選択制DC)導入サポート専門、かすや法務行政書士事務所「マネーの小箱」へのご訪問誠にありがとうございます。

 

現在「省エネルギー型」のクラウド利用を促進する補助金の申請が始まっています。

 

オンプレミスやデータセンターのハウジングサービスにて使用している現在の情報システムを、予めSIIに登録されたエネルギー効率の高いデータセンターを活用したクラウドサービスに移行する事業者が対象です。

 

この補助事業は、既存のクラウド基盤ソフトウェアの持つ未解決の課題を解決する実証を補助しようという趣旨のものですが、震災を機に情報システムや事業継続のためのバックアップシステムをデータセンターに移転するべきとはわかっていても、その導入コストが多額なため、なかなか浸透していないのが現状です。

 

クラウド事業をこれから検討しようとされている事業所さまは一度ご確認ください。

交付申請受付期間:平成26年6月11日(水)~平成26年11月28日(金)17:00(必着)

 

平成26年度「クラウド利用実証支援事業費 補助金」の詳細はこちら

公募要領はこちら

交付申請の手引きはこちら

 

コメント



16

07.2014

16

07.2014

業務用エアコン買うなら「エネルギー使用合理化等事業者支援補助金」マネーでお得に!

by かすや法務行政書士事務所

こんにちは。選択制確定拠出年金(選択制401K・選択制DC)導入サポート専門、かすや法務行政書士事務所「マネーの小箱」へのご訪問誠にありがとうございます。

 

今年で13年目(笑)になるエアコンにとうとうタイマーランプがチカチカ点灯して、故障の予感。案の定、室外機のファンがまわったり、まわらなかったり。

 

一時的に復活するものの、もう買い替え時な模様。

 

当時、発売されたばかりのシャープ・プラズマクラスター搭載エアコン。

我が家にやってきたのは13年前のちょうど今頃。それから夏は毎日毎日フル稼働で酷使していましたが、本当によく頑張ってくれました。

がんばるエアコンをいたわるためにフィルター掃除だけはマメにやっていましたが(笑)。最後にもう一度掃除して、エアコンに感謝の意を伝えてお別れすることにしました。

 

エアコンを買替するなら、この際、古い照明もLEDにしようと考え、先週の土曜日いきつけの家電量販店へ。

 

お店にはメーカー各社の担当者の方がたくさんいらしてました。

 

しかし、いまの省エネ・エアコン、賢すぎですね(笑)。

 

私が、いろいろ迷って、最終的に決断したのは、自動お掃除ロボ&ナノイー&エコナビ搭載・省エネのパナソニック いまCMしている Xシリーズ。

 

少々高価ですが、お掃除ロボ搭載は当たり前、自動排出機能でなんと10年間ほったらかしOK(笑)。

 

例えるなら、エアコンの中に、小さな掃除機(笑)が入ってして、ほこり等は溜めずにその都度外に排出する仕組みだそうです。

 

何にもお手入れしなくてもいい上に、省エネ5★(笑)というツワモノで、当然電気代節約してくれるし、ねらったところだけ涼しくしてくれるし、快適温度もお任せだし(笑)、お知らせメールくれるし、なんかほかにもイロイロすごくて(笑)、君はどれだけ賢いんだ!!という感じです。

 

でも、疑い深い私はメーカーの方に言いました。

私:「何にもしなくていいといっても、何かやることあるでしょう?ほら、たまったほこりのゴミ捨てがどこかのタイミングで必要とか・・・」

 

メーカーの方:「いえ、ほこり等自動排出 しますから、本当に何もしていただくことはないんですよ~。」

 

そんなわけで、10年間の長期保証もつけてもらい(笑)、朝一番、無事に工事していただきました。

 

部屋の照明もLEDにしたので、こちらも10年はもつそうです。しかも電気代は1/7になるらしく(笑)、すごいです(笑)。

 

雨だと工事延期だったので、助かりました(笑)。

 

さて、私の場合は自宅用の省エネエアコンと照明の買い替えでしたが、小規模事業者が業務用の省エネエアコンや冷蔵庫・冷凍庫を購入する場合、補助金がもらえるかもしれません。

「エネルギー使用合理化等事業者支援補助金」

すでに第3次締切は、7/25(金)。設備購入費や工事費の一部が補助されます。

補助上限額50万円・補助率1/3

詳細はこちら

 

現在3次募集中。締め切りも間近ですので、該当する事業者様はお急ぎください!

コメント



15

07.2014

15

07.2014

平成26年7月第4日曜日「暮らしの無料法務相談会」のお知らせ

by かすや法務行政書士事務所

毎月恒例「暮らしの無料法務相談会」7月開催日のお知らせです。

 

 

平日お仕事等で、ご来所が困難なお客様向けに、弊所では、原則第4日曜日に無料相談会を開催しております。

 

 

JR加古川駅からも近く、国道2号線沿いの事務所ですので、お気軽にお立ち寄りください。

 

 

【暮らしの無料法務相談会】

 

遺言・相続に関するご相談、離婚に関するご相談から、許認可・独立開業等のご相談まで幅広く承っております。

 

趣味で文具類に精通しておりますので、自筆証書遺言を作成する際の劣化しにくい用紙・筆記具のアドバイスや、夏休みを控えたお子さま方の課題へのアドバイスも承ります(笑)。

 

 

開催日:7月27日(第4日曜日) 時間帯:13:00~16:30まで

 

※時間帯重複を避けるため、お手数ですが事前にご予約ください。

 

場所:かすや法務行政書士事務所( 兵庫県加古川市加古川町平野343番地 橋本ビル202号)

→ JR加古川駅より徒歩約10分・加古川商工会議所より徒歩5分、国道2号線平野西交差点手前 ご予約方法:下記のいずれかでご予約ください。

TEL:079-490-2713

FAX:079-490-2716

MAIL:info@gyousei-kakogawa.com

 

「誰に相談してよいかわからない・・・」そんなお困りごともぜひ一度お問い合わせください。

コメント



11

06.2014

11

06.2014

ばんせい証券損失マネー2.6億!厚生年金基金加入者・元加入者の方は確認を!

by かすや法務行政書士事務所

こんにちは。選択制確定拠出年金(選択制401K・選択制DC)導入サポート専門、かすや法務行政書士事務所「マネーの小箱」へのご訪問誠にありがとうございます。

今日は新聞報道から抜粋します。

毎日新聞

ばんせい証券:損失2.6億円客に移す 監視委処分勧告へ

この事件をみて「またか」と思われた方も多いと思いますが、あの「AIJ投資顧問事件」と同様、今回の事件も、一般投資家とともに、またもや「厚生年金基金」が被害を被っています。

現在、あいついで解散が進められている「厚生年金基金」ですが、その背景には、今年4月、積立不足の基金に対し、解散を促す「改正厚生年金保険法」が施行されたことで、今後5年間「特例解散」による負担の軽減が認められたことに起因します。

 

厚生年金基金の簡易図をつくってみました。厚生年金基金は、厚生年金保険の一部を国に代わって運用する「代行部分」という特徴があります。

老齢基礎年金

では、「厚生年金基金」が解散されると加入者にはどんな不利益があるのでしょうか。

結論からいいますと、「厚生年金」の代行部分は「国」が引き継いでくれますので、解散したとしても、年金は支払われます。

問題なのは「企業独自の上乗せ」の部分です。解散した場合でも「残余財産」があれば、分配は可能ですが、多くの基金は「積立不足」で解散されると考えられるので、年金受給額は「最初から基金に加入していなかった」という深刻な状態になってしまいます。

厚生年金基金のある会社に現在お勤めであったり、過去にお勤めだった場合は、ご自身の年金について確認しておかれることを強くおすすめいたします。

コメント