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(都道府県または政令市・中核市が事業者を指定)
・居宅介護
・重度訪問介護
・生活介護
・短期入所
・自立訓練(機能訓練)
・自立訓練(生活訓練)
・居宅介護
・重度訪問介護
・同行援護
・行動援護
・生活介護
・短期入所
・自立訓練(機能訓練)
・自立訓練(生活訓練)
・就労継続支援B型
指定申請書類の提出先は事業所所在地の県民局健康福祉事務所となります。
(神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市・明石市の場合は各市)
サービスの種類 |
提出先 |
審査 |
【居宅系サービス・一般相談支援】居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護短期入所重度障害者等包括支援自立生活援助共同生活援助(GH)地域移行支援、地域定着支援 |
事業所所在地の県民局 |
事業所所在地の県民局 |
【日中活動・施設系サービス】療養介護、生活介護、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援 |
事業所所在地の県民局 |
本庁 障害福祉課 ユニバーサル推進課 |
・法人格を有すること
・事業所又は施設の指定基準を満たすこと(*参照)
・適正な運営が見込めること
・「サービスの種類ごと」「事業所ごと」に指定
* 指定基準について(法第43 条、第44 条)
サービス種別毎に以下の3つの視点から、指定基準が定められています。
指定を受けた以降も指定基準を遵守する必要があります。
● 人員基準(従業者の知識、技能、人員配置等に関する基準)
● 設備基準(事業所に必要な設備等に関する基準)
● 運営基準(サービス提供にあたって事業所が行わなければならない事項や留意すべき事項など、事業を実施する上で求められる運営上の基準)
障害福祉サービス事業のうち、療養介護、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型)、就労継続支援(B型)については、最低基準も満たしていただく必要があります。
○ 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成18 年9 月29 日厚生労働省令第174 号)
以下の記載例は法律に規定された事業名に従って記載する場合の例です。
必ずしもこの文言に限定するものではありません。
新規での法人設立の場合、特定創業支援事業※による支援をご検討される場合は、必ず法人設立前にお問い合わせください。
※初めて会社設立される場合:会社設立までに余裕をもって「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」(商工会議所・商工会・金融機関等)が実施した「特定創業支援等事業による支援」を受ける必要があります。
兵庫県の場合は以下の通り
| 指定を受ける事業 | 記 載 例 |
| 障害福祉サービス事業 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、 療養介護、生活介護、短期入所、 重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、 就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、 自立生活援助、共同生活援助 |
法に基づく障害福祉サービス事業 ※下線部分の表記だけでも可 |
| 一般相談支援事業(地域定着支援・地域移行支援)
|
法に基づく一般相談支援事業 |
○定款の事業名の記載例
○ 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」や「障害者総合支援法」のように法律名を入れると、法律が変わるたびに定款変更が必要となるため、法律名は必ずしも入れる必要はありません。
○複数の障害福祉サービス事業を実施する場合も、「障害福祉サービス事業」という総称を記載することで足るものとし、「居宅介護事業、重度訪問介護事業・・・」というように個別の事業名で規定する必要はありません。
○社会福祉法人および医療法人の場合は、一部記載方法が異なる点があるため、県社会福祉課および県医務課からの通知に基づいた記載として下さい。
○地域生活支援事業に位置づけられる事業を実施する場合の記載例
「移動支援事業」「地域活動支援センター(を運営する事業)」「福祉ホーム」「相談支援事業」等
(研修による計画的な人材育成)
第○○条 事業者は、適切な障害福祉サービスが提供できるよう従業者の業務体制を整備するとともに、
従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
2 前項の規定により、研修の実施計画を従業者の職務内容、経験等に応じて策定し、実施した研修の記
録を保管するとともに、必要に応じて研修の内容の見直しを行うことにより、従業者の計画的な育成に努
めるものとする。
(運営内容の自己評価並びに改善の義務付け及びその結果の公表)
第○○条 事業者は、その提供する障害福祉サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
2 事業者は、前項における評価の結果を公表するよう努めなければならない。
(暴力団等の影響の排除)
第○○条 事業所は、その運営について、暴力団等の支配を受けてはならない。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第○○条 事業者は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故の発生の防止のための指針を整備すること。
(2) 事故が発生した場合又はその危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が事業所の管理者に報告されるとともに、原因の分析の結果に基づき策定した改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。
(3) 事故の発生の防止のための会議及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。
2 事業者は、障害者に対する障害福祉サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに県、市町、当該障害者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。
4 事業者は、障害者に対する障害福祉サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(人格の尊重)
第○○条 事業者は、当該事業を利用する障害者の意思及び人格を尊重し、常に障害者の立場に立った障害福祉サービスを提供しなければならない。
(秘密の保持)
第○○条 事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、指定障害福祉サービス事業者等その他の福祉サービスを提供する者等に対して、障害者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該障害者又はその家族の同意を得ておかなければならない。
指定障害福祉サービス事業所等の従業者の勤務延べ時間数を当該指定障害福祉サービス事業所等において常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間に勤務すべき時間数が32 時間を下回る場合は32 時間を基本とする。)で除することにより、当該指定障害福祉サービス事業所等の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。この場合の勤務延べ時間数は、当該指定障害福祉サービス事業所等の指定等に係る事業のサービスに従事する勤務時間の延べ数です。
ただし、母性健康管理措置又は育児及び介護のための所定労働時間の短縮等の措置を利用する場合、30 時間以上の勤務で、常勤換算方法での計算上も1と扱うことを可能です。
① 常勤換算をする場合
必要な員数について、確保すること。
ア 基準人数算出
利用者数を除した数の小数点第2位以下を切り捨てます。
イ 従業者常勤換算
従業者の勤務延時間数を、当該法人の常勤の従業者が従事すべき時間数
(週32 時間を下回る場合は32 時間とする。)で除した数を小数点第2位以下について切り捨てます。
<計算例>
○ 基準人数算出
当該法人の常勤従事者の週あたり勤務時間が40 時間、利用者数20 人の事業所で、基準上利用者数を6で除した数以上の員数を必要とする場合
基準人数算出
20 人(利用者数)÷6=3.333・・・→3.3 人(基準人数)
必要勤務時間数
40 時間/週×3.3 人(基準人数)=132 時間/週(必要勤務時間数)
○ 従業者常勤換算
当該事業所の予定勤務体制が、勤務時間延べ135 時間/週(週40 時間
勤務従業者2名、週30 時間勤務従業者1名、週25 時間勤務1名)の場合
従業者常勤換算
135 時間/40 時間=3.375・・・→3.3 人(常勤換算)
⇒ ゆえにこの場合、人員基準を満たしていることとなります。
② 常勤換算をしない場合
基準上必要な員数について、端数は切り上げて確保します。
勤務表上、指定障害福祉サービス等の提供に従事する時間として明確に位置づけられている時間又は当該指定障害福祉サービス等の提供のための準備等を行う時間(待機の時間を含む。)として明確に位置づけられている時間の合計数です。なお、従業者一人につき、勤務時間延べ数に参入することができる時間は、当該指定障害福祉サービス事業所等において常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数を上限とします。
指定障害福祉サービス事業所等における勤務時間が、当該指定障害福祉サービス事業所等において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間に勤務すべき時間数が32 時間を下回る場合は32 時間を基本とする。)に達していることをいいます。
当該指定障害福祉サービス事業所等に併設される事業所の職務であって、当該指定障害福祉サービス事業所等の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものについては、それぞれに係る勤務時間数の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間に達していれば、常勤の要件を満たします。
常勤での配置を求められる従事者が産前産後休業、母性健康管理措置、育児休業、介護休業、育児休業に準ずる休業を取得中の期間において、複数の非常勤の従事者を常勤換算することにより、人員基準を満たすことが可能です。
原則として、サービス提供時間帯を通じて指定障害福祉サービス等以外の職務に従事しないことをいう。この場合のサービス提供時間数とは、従業者の指定障害福祉サービス事業所等における勤務時間(療養介護、生活介護については、サービス単位ごとの提供時間)をいい、当該従業者の常勤・非常勤の別を問いません。
管理者については、管理業務に支障がない場合は次のとおり兼務できます。
① 同一事業所の他の職務と兼務する場合は、管理者1人としてカウントするとともに、兼務する職務の常勤換算に算定できます。
② 他事業所の管理者と兼務する場合は、両方の事業所で管理者1人としてカウントできます。ただし、2以上の事業所の管理者を兼務し、さらに他の職務を兼務することは認められません。例外的に、短期入所(空床型または併設型に限る)の管理者を本体施設の管理者が兼務し、さらに他の職務を兼務することは、業務に支障がなければ認められます。
・ 管理者以外の職務については、時間を分けて複数の職務に従事する形態の兼務の場合は、それぞれ従事する時間分を常勤換算に算定できます。
① 居宅介護の内容
| 身体介護 | 障害者等につき、居宅において行う入浴、排せつ及び食事等の介護等 |
| 家事援助 | 障害者等につき、居宅において行う調理、洗濯及び掃除等の家事等 |
| 通院等介助 | 障害者等につき、通院等のための屋内外における移動等の介助、通院先での受診等の手続、移動等の介助 |
| 通院等乗降介助 | 障害者等につき、通院等のため、ヘルパー等が自らの運転する車両への乗車又は降車の介助と併せて行う、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先での受診等の手続、移動等の介助 |
② 重度訪問介護の内容
重度の肢体不自由者・知的障害・精神障害であり常時介護を要する者につき、下記の介護等を総合的に行う
・居宅において行う入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯等の介護
・居宅において行う掃除等の家事
・居宅において行う生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助
・外出時における移動中の介護
③ 同行援護の内容
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の便宜の供与を行う
④ 行動援護の内容
知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要する者につき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援助、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が行動する際の必要な援助を行う
※ 報酬請求は、実際に要した時間により算定されるのではなく、居宅介護等計画に基づいて行われるべき指定居宅介護等に要する時間により算定される。
〔指定基準〕
・管理者1人(常勤・専従)
・サービス提供責任者1人以上(常勤・専従)※具体的配置基準は下記
・ヘルパー2.5 人以上(常勤換算)
○ 重度訪問介護、同行援護及び行動援護も共通の基準ですが、例えば1事業所で居宅介護と行動援護の両方の指定を受けようとする場合は、従業員の兼務が可能であるため、別々に人員を配置する必要はありません。
○ また、介護保険の訪問介護事業及び介護予防訪問介護事業を併せて行う場合も、従業員の兼務が可能であり、別々に人員を配置する必要はありません。
○ 但し、同行援護及び行動援護については、サービス提供責任者やヘルパーが一定の要件を満たす必要があるので、「3 ヘルパーの資格要件について」を参照して下さい。
サービス提供責任者の配置基準
サービス提供責任者は、以下(1)または(2)の該当する区分により配置する。
・「利用者数」「サービス提供時間」「従業者数」は前3 月の平均とする。
・「サービス提供時間」「従業者数」は介護保険にはない障害福祉サービス事業所のみの基準。
・常勤換算方法による場合の取扱いは以下のとおり。
ア 事業所ごとに常勤・専従の者を事業の規模に応じて1人以上配置する。
イ 常勤職員を基本としつつ、非常勤職員の登用を一定程度可能とする。
ウ 1人を超えて配置が必要な事業所は、原則として1人分のみの常勤換算を可能とする。
エ 5人を超えて配置が必要な事業所は、3分の2以上を常勤の者とする。
オ 非常勤のサービス提供責任者の勤務時間は、常勤勤務時間数の2分の1に達していること。
(1)サービスごとの基準
サービス提供責任者の配置の基準は、次のいずれかに該当する員数を置くこととする。
| サービス名 | ユーザー数 | サービス提供時間 | 従業者数 |
| 居宅介護 | 40 人ごとに1 人(※) | 450 時間ごとに1 人 | 10 人ごとに1 人 |
| 同行援助 | 40 人ごとに1 人(※) | 450 時間ごとに1 人 | 10 人ごとに1 人 |
| 行動援護 | 40 人ごとに1 人(※) | 450 時間ごとに1 人 | 10 人ごとに1 人 |
| 重度訪問介護 | 10 人ごとに1 人 | 1,000 時間ごとに1 人 | 20 人ごとに1 人 |
※ 常勤のサ責を3 名以上配置し、かつサ責の業務に主に従事する者を1 名以上配置し、サ責の業務が効率的に行われている場合は、「50 人ごとに1 人」とすることができる。
(2)複数サービスを行う場合の基準
次のいずれかに該当する員数を置くこととする。
①重度訪問介護とそれ以外を合わせて算出する方法(重度訪問介護の利用者が10 人以下の場合)
| サービス名 | ユーザー数 | サービス提供時間 | 従業者数 |
| 居宅介護 | 40 人ごとに1 人(※) | 450 時間ごとに1 人 | 10 人ごとに1 人 |
| 同行援助 | |||
| 行動援護 | |||
| 重度訪問介護 |
②重度訪問介護とそれ以外を合わせて算出する方法(重度訪問介護の利用者が10 人を超える場合)
| サービス名 | ユーザー数 | サービス提供時間 | 従業者数 |
| 居宅介護 | 〔重度訪問介護利用者〕 10 人ごとに1 人 + 〔それ以外の利用者〕 40 人ごとに1 人 |
450 時間ごとに1 人 | 10 人ごとに1 人 |
| 同行援助 | |||
| 行動援護 | |||
| 重度訪問介護 |
③重度訪問介護とそれ以外を別々に算出して合計する方法
| サービス名 | ユーザー数 | サービス提供時間 | 従業者数 |
| 居宅介護 | 40 人ごとに1 人
|
450 時間ごとに 1人 | 10 人ごとに1 人 |
| 同行援助 | |||
| 行動援護 | |||
| 重度訪問介護 | 10 人ごとに1 人 | 1,000 時間ごとに1 人 | 〔重度訪問介護専従〕 20 人ごとに1 人 + 〔重度訪問介護兼務〕 10 人ごとに1 人 |
(1)サービス提供責任者
指定事業所毎に常勤の従業員であって、下記の資格を有し、専ら居宅介護等の職務に従事
する者のうち、事業の規模に応じて1人以上の者の配置が必要です。

注1 強度行動障害支援者養成研修(基礎及び実践)を修了した者及び平成18 年9 月30 日までの間に従前の知的障害者外出介護従業者養成研修を修了した者を含む。
注2 実務経験3年以上(居宅介護では30%減算、将来的に廃止される予定)
注3 サービス提供職員(ヘルパー)のうち、相当の知識と経験を有する者
注4 同行援護のサービス提供責任者の資格要件
注5 国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科の教科を履修した者又はこれに準ずる者
注6 行動援護のサービス提供責任者の資格要件
1年以上の実務経験とは、業務に従事した期間(職員であった期間)が1年以上であり、かつ、実際に業務に従事した日数が1年あたり180 日以上であることをいいます。
例えば、5年以上の実務経験であれば、業務に従事した期間が5年以上であり、かつ、実際に業務に従事した日数が900 日以上であることをいいます。
○1年以上(180 日以上) ○2年以上(360 日以上) ○3年以上(540 日以上)
(2)サービス提供職員(ヘルパー)
指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成18 年9 月29 日厚生労働省告示第538 号)

注1 サービス提供責任者の注1と同じ
注2 強度行動障害支援者養成研修(基礎)を修了した者及び平成18 年9 月30 日までの間に従前の日常生活支援従事者養成研修を修了した者を含む。
なお、居宅介護を行うことができるのは、市町がやむを得ないと認める場合のみ。
注3 「みなし証明者」とは、支援費制度以前のサービス従事経験がある者で、必要な知識及び技術を有することを知事が証明した者をいう。
注4 報酬は、身体介護の報酬の30%減算
注5 報酬は、家事援助又は乗降介助の10%減算
注6 重度訪問介護の報酬を算定(3 時間以上の場合は、632 単位に所要時間3 時間から計算して所要時間30 分を増すごとに84 単位を加算した単位数)
注7 平成18 年9 月30 日において、従来の視覚障害者外出介護従業者養成研修、全身性障害者外出介護従業者養成研修、知的障害者外出介護従業者養成研修を修了したもの
注8 当分の間、平成18 年9 月30 日において、現に居宅介護事業に従事した経験を有するものであって、都道府県知事が必要な知識及び技術を有すると認めた者についても従事することを可能とする。
注9 同行援護のサービス提供職員の資格要件(別途お問い合わせください)
注10 行動援護のサービス提供職員の資格要件(別途お問い合わせください)
指定基準43 条により、指定居宅介護事業者は、例え指定申請を行わなくても指定重度訪問介護事業者とみなされることとなっています。
但し、重度訪問介護の指定を不要とする申し出た場合は、指定を受けないことができます。
通院等乗降介助を行う場合は、居宅介護事業所を運営する法人が、道路運送法の事業許可(次のア~オのいずれかの許可)を受けていることが要件となります。
ア 道路運送法第4条許可(一般乗用旅客自動車運送事業の許可)
イ 道路運送法第4条許可(患者等輸送サービスに限定した一般乗用旅客自動車運送事業の許可)
ウ 道路運送法第43 条許可(特定旅客自動車運送事業の許可)
エ 道路運送法第78 条第3 号許可(自家用自動車有償運送の許可)
オ 道路運送法第79 条許可(福祉有償輸送及び過疎地有償運送の登録)
上記要件を満たし、通院等乗降介助のサービスを提供する場合は、指定申請時に下記の書類を県(県民局)に提出する必要があります。
ア 「通院等のための乗車又は降車の介助」の算定に係るサービス提供体制等について
イ 運営規程 *「通院等のための乗車又は降車の介助」を行う場合には、指定居宅介護の内容として運営規程に明示しなければならないこととされています。
ウ 道路運送法の許可書の写し
エ「通院等のための乗車又は降車の介助」を行おうとする居宅介護事業所に対する市町意見書
*①当該地域における「通院等のための乗車又は降車の介助」を伴う移送サービスの供給状況、
②当該事業所のサービス提供体制、③市町との連携体制の確保状況、④その他指定に関し必要
と認められる事項、について事業所の所在地市町の意見書が必要。
家庭的な雰囲気のもとで日常生活を送ることができるように、入浴、排せつ及び食事等の介護、
調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言等を提供するサービス。
サービス提供形態について、①介護サービス包括型、②日中サービス支援型、③外部サービス利
用型のいずれかを事業者が選択する事となります。
○ 個々の共同生活住居毎に指定を行うのではなく、一定の地域の範囲内に所在する1以上の共
同生活住居を1事業所として指定します。
*「一定の地域の範囲内」…主たる事務所から他の共同生活住居までが、概ね30 分以内で移動可能な範囲
○ 一人暮らしのニーズに応えるため、本体住居との密接な連携を前提に、「サテライト型住居」
の設置が可能です。(日中サービス支援型は除く)
○ 開設にあたり、所在地の消防との協議や建築基準法に係る協議が必要となります。また、市街化調整区域では都市計画法上の開発協議が必要です。
○ 開設後において、地域住民との連携及び協力等を得ながら運営を行えるよう、事前に地域との関係構築に努めてください。(開設にあたり、事業所の概要等について自治会や自治会長等に対して説明し、要望があれば説明会等を実施することが望ましいです)
○ 既に指定を受けた事業所の事業区域内に共同生活住居を新たに開設する場合は、住居追加から10 日以内に変更届の提出が必要ですが、書類の受付に当たっては、事業所を新たに開設しようとする場合と同様に指定基準の遵守状況を確認しますので、新規指定と同様に上記の消防法等に係る協議等を行ったうえで、開設のおおよそ1ヶ月半前までには事前に相談が必要になりますのでご注意ください。
(1)介護サービス包括型、外部サービス利用型
① 指定基準上の人員配置:起床から就寝までの活動時間帯における配置 → 本体報酬で評価
・世話人・生活支援員は、利用者の生活サイクルに応じて、1日の活動終了時刻から開始時刻までを基本として夜間及び深夜時間帯を設定し、当該夜間・深夜時間帯以外のサービス提供に必要な員数を確保することが必要です。
・夜勤職員や宿直職員の配置は、指定基準上、必ずしも必要ではありません。
・複数の共同生活住居を持つ事業所についても必要な員数(必要配置時間数)は事業所全体の利用者数に応じて算出するため、住居ごとの必要時間が定められているものではありません。
② 夜間における配置:夜間時間帯(就寝から起床まで) → 加算で評価
・夜間における介護や緊急時の対応のため、夜勤職員や宿直職員を配置する場合や、防災・連絡体制を整備する場合は、夜間支援体制等加算を算定することができます。(届出が必要)
・夜間に職員の配置を行わない場合も、夜間の緊急時等における対応方法を定め、利用者に十分説明しておく必要があります。
(2)日中サービス支援型
① 指定基準上の人員配置: → 本体報酬で評価
住居ごとに、1日を通じて1人以上の世話人又は生活支援員を配置する必要があります。
(夜間及び深夜の時間帯も、住居ごとに夜勤職員を1人以上配置することが必要です。)
② 指定短期入所の併設
グループホームに併設又は同一敷地内で、短期入所(併設型又は単独型)を行わなければなりません。
短期入所の定員はグループホームの定員合計が20人又はその端数を増すごとに1~5人です。
(3)その他
○ 複数の住居を持つ場合も、利用者の安定した日常生活の確保と支援の継続性という観点から、住居ごとに専任の世話人を定める等の配慮を行ってください。
○ 利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等必要な措置を講じること、利用者に事故が発生した場合は、都道府県、市町、利用者の家族等に連絡を行うとともに必要な措置を講じることが必要です。緊急時等における対応のため、障害者支援施設等との連携体制を確保することが必要です。
| 区別する | 介護サービス包括型 | 日中サービス支援型 | 外部サービス利用型 |
| マネージャー | 常勤1名 | ||
| サービス管理責任者 | 30:1 ※ 常勤要件なし(但し、常勤換算で0.5 以上の配置が望ましい) | ||
| 生活支援スタッフ | ①~④の合算した数以上(それぞれ小数点第4位以下切上げ、 合算後に小数点第2位以下切捨て) (常勤換算方法) ①区分3の利用者数を9で除した数 ②区分4の利用者数を6で除した数 ③区分5の利用者数を4で除した数 ④区分6の利用者数を2.5 で除した数 |
配置不要 介護サービスが必要な利用者には、居宅介護事業者に委託して実施 |
|
| 世話人 | 利用者数を6 で除した数以上 (常勤換算方法) ※より手厚く配置した場合は高い報酬単価を算定可 |
利用者数を5 で除した数以上 (常勤換算方法) ※より手厚く配置した場合は高い報酬単価を算定可 |
利用者数を6(H26 年4 月1 日において現に存するGH については、当分の間10)で除した数以上(常勤換算方法) ※より手厚く配置した場合は高い報酬単価を算定可 |
| 夜間支援従事者 | 指定基準上、配置の必要なし | 夜間及び深夜の時間帯を通 じて、共同生活住居ごとに夜 勤職員を1 人以上配置 |
指定基準上、配置の必要なし |
| 定員(事業所) | 4 人以上(サテライト型住居の利用者を含む) | ||
| 定員 (共同生活住居) |
新規建物2~10 人 既存建物2~20 人(サテライト型住居の利用者を含まない) 日中サービス支援型は1つの建物に複数の住居の設置可、合計定員20 人以下 |
||
| 定員(ユニット) | 2~10人 | ||
| 立地条件 | 入所施設及び病院の敷地内には一定の基準を満たす必要がある(兵庫県条例) | ||
| 部屋の面積 | 7.43 ㎡以上(4.5 畳相当) | ||
| 居室定員 | 1人 | ||
| 装置 | ユニット毎に複数の居室、居間、食堂、便所、浴室、洗面所、台所が必要。 利用者の特性に応じて工夫されたものであること。 |
||
| 従業者以外の介護 | 他の事業者に委託も可 | 受託居宅介護事業者に委託して実施 | |
| 協力医療機関 協力歯科医療機関 |
必要 | ||
①事例:共同生活援助(グループホーム)の場合
③住居の定員から人員算定計算・加算をとる場合は人員の資格等確認
④申請書類に関する内容詳細打合せ
⑤管轄申請先担当者との事前協議
⑥兵庫県の場合:申請書類一式作成・申請【指定日の1ヶ月半前※】
※例:3月1日指定の場合は1月15日まで
※但し、4月1日指定の場合は申請が混み合うため、2ヶ月前申請
※物件の写真撮影等も行います。消防設備工事が申請日までに間に合わない場合は、現状で一旦申請し、消防設備設置完了後、写真の追完を行います。スケジュールは御相談ください。
※兵庫県の場合:住居追加の場合も変更届提出の1ヶ月半前に事前相談が必要です。


※物件調査等詳細は御相談ください。
※工賃の考え方等詳細は御相談ください。
※「従たる事務所追加」等は別途御相談ください。(兵庫県:指定変更申請のため、変更届出不可)
かすや法務行政書士事務所 (代表 糟谷実香)
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