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建設業者等の事業者様で、産業用ドローン購入に活用できる補助金は主に以下の3つが挙げられます。
補助金名 |
用途 |
小規模事業者持続化補助金 | 少額のドローンやドローン関連ソフトウェアの購入を検討している。 |
事業再構築補助金 | ドローンを活用した新規分野への挑戦や事業再構築を検討している。 |
人材開発支援助成金 | ドローン人材育成を目的に、ドローンの国家資格取得を検討している。 |
【建設業の許可29業種】
1.土木工事業 | 11.しゆんせつ工事業 | 21.消防施設工事業 |
2.鋼構造物工事業 | 12.さく井工事業 | 22.電気工事業 |
3.熱絶縁工事業 | 13.とび・土工工事業 | 23.防水工事業 |
4.建築工事業 | 14.板金工事業 | 24.清掃施設工事業 |
5.鉄筋工事業 | 15.建具工事業 | 25.管工事業 |
6.電気通信工事業 | 16.石工事業 | 26.内装仕上工事業 |
7.大工工事業 | 17.ガラス工事業 | 27.解体工事業(H28.6.1~)※ |
8.舗装工事業 | 18.水道施設工事業 | 28.タイル・れんが・ブロック工事業 |
9.造園工事業 | 19.屋根工事業 | 29.機械器具設置工事業 |
10.左官工事業 | 20.塗装工事業 |
次の①~③のいずれかに該当する必要があります。
個人事業主・1人会社で、代表者・代表取締役が「経営業務管理責任者」となられる場合、建設業に関し5年以上の経営経験が必要となります。法人の場合は履歴事項証明書(法人登記簿)、個人事業主の場合は確定申告書等で証明することになります。
また、代表者・代表取締役が専任技術者も兼務される場合で資格等がない場合、実務経験等で許可の取得ができる場合がございます。
→取得予定の建設業許可1つにつき「工事内容の内訳がわかる10年分の見積書・請求書・領収書など」をご準備ください。
工事内容は当職にて確認いたします。まずは御相談ください。
※欠格要件(法第8条、第17条(準用))
ア 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合には、許可は行われません。
イ また、許可申請者やその役員等、政令で定める使用人(令第3条に規定する使用人=支配人及び支店又は営業所の代表者(支配人である者を除く。)。以下「令第3条の使用人」という。)が次に掲げるものに1つでも該当する場合は、許可は行われません(令第3条の使用人は、常勤性が求められます。)。
① 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。なお、「登記されていないことの証明書」「身分証明書」において成年被後見人・被保佐人である旨、記載されていた場合でも、契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨の医師の診断書が提出できれば欠格該当とはなりません。
② 不正の手段により許可を受けたこと(法第29条第1項第5号)又は営業停止処分に違反したこと等(同第6号)に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
③ 不正の手段により許可を受けたこと(法第29条第1項第5号)又は営業停止処分に違反したこと等(同第6号)に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による廃業の届出をした者で当該届出の日から5年を経過しない者
④ 上記③に規定する期間内に法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、③の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは令第3条の使用人であった者又は当該届出に係る個人の令第3条の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
⑤ 法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
⑥ 許可を受けようとする建設業について法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
⑦ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑧ 法、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑨ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(⑬において「暴力団員等」という。)
⑩ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記①から⑨又は⑪(法人でその役員等のうちに①から④まで又は⑥から⑨までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当するもの
⑪ 法人でその役員等又は令第3条の使用人のうちに、①から④まで又は⑥から⑨までのいずれかに該当する者(②に該当する者についてはその者が法第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、③又は④に該当する者についてはその者が法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、⑥に該当する者についてはその者が法第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員又は令第3条の使用人であった者を除く。)のあるもの
⑫ 個人でその支配人又は建設業に係る支店・営業所の代表者(令第3条の使用人)のうちに、上記①から④まで又は⑥から⑨までのいずれかに該当する者(②に該当する者についてはその者が法第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、③又は④に該当する者についてはその者が法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、⑥に該当する者についてはその者が法第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の令第3条の使用人であった者を除く。)のあるもの
⑬ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
(新規・兵庫県知事)建設業許可申請についてご準備いただきたい書類
1.手数料:新規許可 兵庫県証紙代金 9万円(先に現金でご準備ください)
2.法人の場合:定款の写し
3.法人の場合:履歴事項証明書→法務局で当職が取得します。(別途実費)
4.本店 「主たる事務所」 について
・賃貸の場合:建物賃貸借契約書 写し
・自己所有の場合:建物の登記簿謄本 → 当職にて取得します。(別途実費)
5.役員の略歴書
6.役員の登記されていないことの証明書
→ 郵送申請の場合、用紙お渡しいたします。
7.役員の身分証明書 →市役所に申請用紙があります。
8.会社の営業の沿革
9.役員の健康保険証+社会保険被保険者標準報酬月額通知書(直近分)
10.専任技術者の資格証等※(合格証・免許証等)原本+健康保険証+社会保険被保険者標準報酬月額通知書(直近分)※
※専任技術者資格証及び常勤性確認書類が必要です。
※資格証で証明する場合:資格証の写しをご準備ください。
※実務経験で証明する場合:取得予定の建設業許可1つにつき「工事内容の内訳がわかる10年分の見積書・請求書・領収書など」をご準備ください。工事内容を当職にて確認いたしますので、まずは御相談ください。
11.「取得する許可の業種」について工事受注請求書(契約書)等の写し
(必要な書類の注意)
元請け・下請けの別で記載が必要なため、申請時の添付書類としては許可をとる「取得する許可の業種」について工事受注請求書(契約書)等の写しが必要です。
※「経営規模等評価の申請を行う/経営規模等評価の申請を行わない」によって、工事経歴書に記載する範囲がかわってきますが、当該完成工事に係る請負代金の額(工事進行基準を採用している場合は、完成工事高。)の合計額のおおむね7割を超えるところまで、請負代金の額の大きい順に記載し、それに続けて、既に記載した元請工事以外の元請工事及び下請工事(下請負人として請けた建設工事)に係る完成工事について、すべての完成工事に係る請負代金の額の合計額のおおむね7割を超えるところまで、請負代金の額の大きい順に記載します。
まずは、工事受注請求書(契約書)等を拝見して記載に必要な金額の大きい順で10件をピックアップします。
12.社会保険等加入状況
(以下の3点の中で、ご準備いただけるいずれか1セットの書類をご準備ください)
・直近の健康保険及び厚生年金保険の保険料納入に係わる領収証書の写し
・直近の健康保険及び厚生年金保険の保険料納入に係わる納入証明(確認)書の原本
・直近の健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認+標準報酬決定通知書
13.事業税納付済額証明書(法人事業税):直近1年分の納税証明書(1) 原本※
※1月~8月建設業許可申請の場合:前々年における事業所得に対する課税について前年度事業税納付済額証明書が必要になります。「都道府県税事務所」で納税証明書(1) を取得してください。
※取得の際に本人確認されますので、法人役員等が確認できる資料をご持参ください。
14.法人市町民税納付領収書写し
15.事務所の写真(事務所建物全景・事務所入り口・事務所内部) →当職にて撮影いたします。※
※撮影可能日時をお打ち合わせします。
16.主要取引金融機関名
17.決算書の貸借対照表・損益計算書・個別注記表※
直近3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)について
貸借対照表・損益計算書作成の基礎となる総勘定元帳等で売上高・売掛金の工事内容がわかるもの3期分。
(ご注意)
・「流動資産」売掛金で建設業の「完成工事未収入金」と建設業以外の事業での「売掛金」が混在していないかご確認ください。
・「売上高」に建設業の「完成工事高」とそれ以外の事業の「売上高」が混在していないかご確認ください。
かすや法務行政書士事務所 (代表 糟谷実香)
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