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外国人雇用

2011年10月から農業・製造業関係の監理団体様の技能実習や特定技能・技術・人文知識・国際業務に係わる申請・サポートを行ってまいりました。令和9年(2027年)4月1日から開始される育成就労制度と技能実習制度の相違・特定技能との相違等や令和6年2月29日一部改正後の「技術・人文知識・国際業務」資格の外国人雇用についても以下に記載いたします。

育成就労

令和9年(2027年)4月1日から育成就労制度開始

育成就労制度は、育成就労外国人が育成就労産業分野において就労(原則3年以内)することで、特定技能1号水準の技能を有する人材を育成と当該分野における人材確保を目的としています。
育成就労産業分野は、特定技能制度の受入れ分野である特定産業分野のうち、就労を通じて技能を修得させることができるものです。

技能実習・育成就労・特定技能の相違点

育成就労受入方式・育成就労外国人技能レベル

監理支援機関(許可制)

育成就労外国人と育成就労実施者の間の雇用関係の成立のあっせん及び育成就労が計画にしたがって適正に実施されているかどうかの監理を行う監理支援機関は許可制です。許可基準には、監理支援事業の遂行能力や財政基盤のほか、外部監査人の設置などがあります。
また、監理支援機関は育成就労実施者と密接な関係を有する役職員を当該育成就労実施者に対する業務に関わらせないこととし、監理支援責任者の選任も必要です。

育成就労計画の認定

育成就労実施者は、育成就労外国人ごとに「育成就労計画」を作成し、外国人育成就労機構による認定を受ける必要があります。監理型育成就労においては、育成就労実施者が監理支援機関の指導のもと「育成就労計画」を作成する必要があります。

法的保護情報講習

現在、監理団体様・登録支援期間様のご依頼を請けて、入管法・労働法・道路交通法・生活一般情報・防災情報等、日本で生活していく上で必要な情報を8時間しっかり丁寧に講習しております。

ご都合に応じて4時間×2日間で8時間の講習も承っております。

対面のみならずオンライン(ZOOM)での講義も対応可能です。

講習後は業務報告書の発行も行っております。

特定技能

在留資格「特定技能」は、以下の2種類があります。

特定技能1

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

  • 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動を行う
  • 技能試験と日本語試験に合格する必要あり(技能実習2号を良好に修了した場合は免除)
  • 所属機関または登録支援機関による支援の対象
  • 原則、家族帯同は不可
  • 在留できる期間は5年まで
  • 付与される在留期間は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)

特定技能2

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

  • 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動を行う
  • 特定技能1号より高度な技能試験に合格する必要があるほか、一定の実務経験が求められる
  • 所属機関または登録支援機関による支援の対象外
  • 配偶者と子の帯同可能(「家族滞在」の在留資格を得る必要あり)
  • 在留期間の更新を受ければ上限なく滞在可能
  • 付与される在留期間は3年、1年又は6月

受入れ機関(特定技能所属機関)とは

特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等のことです。
受入れ機関(特定技能所属機関)は外国人材と雇用契約(「特定技能雇用契約」という)を結びます。特定技能雇用契約では、外国人の報酬額が日本人と同等以上であることを含め所要の基準に適合していることが求められます。

特定技能外国人を受け入れる分野とは

生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。

具体的な特定産業分野については、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」及び「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」(ともに2018年12月25日閣議決定、2022年4月26日一部変更)の中で次のとおり定められています。

特定産業分野(16分野)

①介護 ②ビルクリーニング ③工業製品製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨自動車運送業
⑩鉄道 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業 ⑮林業 ⑯木材産業

  • ※特定技能1号は16分野で受入れ可。特定技能2号の受入れ分野は下線の11分野(工業製品製造業については一部業務区分が対象)において受入れ可能になりました。
  • ※2024年3月29日の閣議決定及び同年9月の関係省令施行により、特定産業分野に「自動車運送業」、「鉄道」、「林業」、「木材産業」の4分野が追加されたとともに、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」が「工業製品製造業」に名称変更等されました。

分野別情報はこちら

※特定技能(工業製品製造業分野)入国・在留諸申請時の書類の一部変更

令和7年(2025年)5月26日、「特定の分野に係る要領別冊」(「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-工業製品製造業分野の基準について-」)の一部が改正され、入国・在留諸申請に必要な、分野特有の参考様式(分野参考様式)が一部変更されています。

上記改正に伴い、令和7年(2025年)12月25日をもって製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会の名簿は使用できなくなりました。

今後は、一般社団法人工業製品製造技能人材機構(略称:JAIM)の名簿を使用することとなります。

新規で特定技能の外国人雇用をされる場合は、まず一般社団法人工業製品製造技能人材機構(略称:JAIM)に加入することが必要です。

製品が特定分野に該当するかどうかの審査がございます。

一般社団法人工業製品製造技能人材機構(略称:JAIM)の詳細については、以下をご参照ください。

重要工業製品製造業分野における新団体設立に伴う手続、在留諸申請時の書類変更について
(経済産業省ホームページに掲載の資料)
特定技能に係る在留諸申請(提出書類)(出入国在留管理庁ホームページ)

技術・人文知識・国際業務

理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動を行う在留資格です。(入管法別表第一の一の表の教授、芸術、報道の項に掲げる活動、二の表の経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く。)
該当例としては、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等があります。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化

① 技術・人文知識・国際業務の分野について

自然科学の分野とは、理学、工学のほか、農学、医学、歯学及び薬学等が含まれます。また、人文科学の分野には、法律学、経済学、社会学のほか、文学、哲学、教育学、心理学、史学、政治学、商学、経営学等が含まれます。いずれの場合も、前提として、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする活動である必要があります。したがって誰でも簡単にできる仕事は該当しないことになります。

一般的に、求人の際の採用基準に「未経験可」や「誰でもできる」等の記載のあるような業務内容や、上陸許可基準に規定される学歴又は実務経験に係る要件を満たしていない日本人従業員が一般的に従事している業務内容は、「技術・人文知識・国際業務」に該当しません。

② 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務とは

単に外国人であるだけでなく、日本国内の文化の中では育てられないような思考又は感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を持って、その能力を要する業務に従事するものであることが必要です。

③ 行おうとする活動が、「技術・人文知識・国際業務」に該当するものであるか否かについて

在留期間中の活動を全体として捉えて判断されます。したがって、例えば、「技術・人文知識・国際業務」に該当すると認められる活動は、活動全体として見ればごく一部であり、その余の部分は「技術・人文知識・国際業務」に該当するとは認められない、特段の技術又は知識を要しない業務や、反復訓練によって従事可能な業務を行う場合には、「技術・人文知識・国際業務」に該当しないと判断されます。また、行おうとする活動に「技術・人文知識・国際業務」に該当しない業務が含まれる場合であっても、それが入社当初に行われる研修の一環であって、今後「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務を行う上で必ず必要となるものであり、日本人についても入社当初は同様の研修に従事するといった場合には、「技術・人文知識・国際業務」に該当するものと取り扱われます。

貴社で従事する業務が「技術・人文知識・国際業務」資格に該当するかどうかにつきましてはお問い合わせください。

 

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