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介護タクシー事業

1.介護タクシーとは

要介護者等の輸送サービス(「ケア輸送サービス」)を行うことを条件とした「一般乗用旅客自動車運送事業」です。

2.営業所について

営業所を置くことができない地域を最初に調査する必要があります。関係法令に抵触しない旨の宣誓書の添付を求められるため、必ず都市計画法、建築基準法等の所管部署へ事前相談・事前確認が必要です。

介護タクシーの営業所は「事務所」の用途で設置可能な地域ということになります。

タクシー事業で使用する営業所・休憩施設・車庫(有蓋車庫※)について、構える場所によっては、用途制限に抵触しタクシー事業で使用できない可能性があります(住宅として使用できたとしても、タクシー事業の営業所としては使用できない可能性があります)

※有蓋(ゆうがい)車庫とは、屋根のある車庫です。

2-1営業所の設置が可能な地域かどうかの確認手順

2-2使用権限について

・自己保有の場合は登記簿謄本、借用の場合は契約期間が概ね1年以上の賃貸借契約書の写しの提出をもって、使用権原を有するものとされます。
・賃貸借契約期間が1年未満であっても、契約期間満了時に自動的に当該契約が更新されるものと認められる場合に限っては、使用権原を有するものとみなされます。

・賃貸借契約の場合、 「一般乗用旅客自動車運送事業」の営業所・休憩仮眠施設・車庫の目的で使用することの文言が必要です。
・その他の書類(借用の場合の登記簿謄本及び建物所有者の印鑑証明書等)については、提示又は写しの提出は不要です。

3.事業用自動車・乗務員について

事業用自動車については、2-2と同様に申請者が使用権原を有する必要があります。

また、リース車両については、リース契約期間が概ね1年以上であることとし、当該契約に係る契約書の提示又は写しの提出をもって、使用権原の証明を行います。

3-1車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車(「福祉自動車」)の場合の乗務員について

以下のいずれかの要件を満たすよう努める必要があります。(努力義務)
ア一般財団法人全国福祉輸送サービス協会が実施する福祉タクシー乗務員研修を修了していること。
イ介護福祉士の資格を有していること。
ウ訪問介護員の資格を有していること。
エサービス介助士の資格を有していること。

3-2セダン型等の一般車両を使用する場合の乗務員について

以下の要件のいずれかを満たした者が乗務する必要があります。(資格保有義務)
ア介護福祉士の資格を有していること。
イ訪問介護員の資格を有していること。
ウ居宅介護従業者の資格を有していること。

4.自動車車庫について

自動車車庫については、2-2と同様に申請者が使用権原を有する必要があります。

(1)原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合は、遠隔点呼が行われる自動車車庫を除き、営業所から直線で2キロメートルの範囲内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。

(2)営業所に配置する事業用自動車の全てを確実に収容できるものであること。

(3)原則として他の用途に使用される部分と明確に区画されているものであること。ただし、自動車車庫を使用しない時間帯において他の用途として使用することができるほか、他の施設の駐車場として供用されている土地を自動車車庫として使用できる。

(4)申請者が、土地、建物について1年以上の使用権原を有するものであること。

(5)建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。

(6)事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること。

(7)事業用自動車の出入りに支障がない構造であり、前面道路が車両制限令(昭和36年政令第265号)に抵触しないものであること。なお、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、かつ、当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないものであること。

5.休憩仮眠又は睡眠のための施設について

休憩仮眠又は睡眠のための施設については、2-2と同様に申請者が使用権原を有する必要があります。

(1)事業計画を的確に遂行するに足る規模が必要です。なお、休憩、仮眠又は睡眠のための施設を使用しない時間帯において他の用途として使用することができるほか、他に供用されている施設を休憩、仮眠又は睡眠のための施設として使用できます。
(2)他の用途に使用される部分と明確に区画されている必要があります。
(3)事業計画に照らし運転者及び特定自動運行保安員が常時使用できる必要があります。
(4)申請者が、土地、建物について1年以上の使用権原を有する必要があります。
(5)建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないか確認が必要です。

6.水道施設(点検清掃施設)について

水道施設(点検清掃施設)について原則車庫に併設する必要があります。水道(水栓)があるかを必ずご確認ください。

7.前面道路について

前面道路の幅員については、幅員証明書が発行されない自治体の場合は「前面道路の宣誓書」を添付することになりますがこのとき、たとえば、都市計画区域外で道路の幅員が4メートル未満だった場合、管轄の道路管理者と協議することになります。

8.運行管理者等について

運転者と運行管理者の兼任は、1人で事業を行っている場合を除いて不可です。

配置する事業用自動車の数が5両以上の場合

運行管理者については、運転者とは別人で営業所ごとに配置する事業用自動車の数 より義務づけられる常勤の有資格(配置する事業用自動車の数が5両以上の場合)の運行管理者(事業用自動車の数に40で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に1を加算して得た数)を選任しなければなりません。

整備管理者についても、同様に営業所ごとに有資格の整備管理者を選任しなければなりませんので5両目を導入する際には営業所増設も含めてご検討ください。

9.資金計画について

9-1資金証明は、申請者名義の銀行口座の残高証明書(原本)を近畿運輸局が指定するタイミングで必ず2回提出する必要があります。(口座の写し等は不可)申請前に所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金を申請者名義(法人の場合は法人名義)の金融機関の口座にご準備の上申請する必要があります。

※ご注意 2回分の残高証明書のうち どちらか一方でも申請前に所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の金額を 下回ってしまうと取り下げとなり、最初から申請をやり直すことになってしまいます。過去に遡って補正できない書類のため、申請前に必ずご確認ください。

(1)所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。
なお、所要資金は次の(イ)~(ト)の合計額とし、各費用ごとに以下に示すところにより計算されているものであること。
(イ)車両費取得価格(未払金を含む)又はリースの場合は1年分の賃借料等
(ロ)土地費取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等
(ハ)建物費取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等
(ニ)機械器具及び什器備品取得価格(未払金を含む)
(ホ)運転資金人件費、燃料油脂費、修繕費等の2か月分
(ヘ)保険料等保険料及び租税公課(1年分)
(ト)その他創業費等開業に要する費用(全額)

(2)所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること。なお、事業開始当初に要する資金は、次の(イ)~(ハ)の合計額とする。
(イ)①(イ)に係る頭金及び2か月分の分割支払金、又は、リースの場合は2か月分の賃借料等。ただし、一括払いによって取得する場合は、①(イ)と同額とする。
(ロ)①(ロ)及び(ハ)に係る頭金及び2か月分の分割支払金、又は、2か月分の賃借料及び敷金等。ただし、一括払いによって取得する場合は、①(ロ)及び(ハ)と同額とする。
(ハ)①(ニ)~(ト)に係る合計額

9-2個人事業から法人成りし、新設法人へ譲渡譲受する場合の注意点

申請前に個人名義ではなく、法人名義の口座に資金を準備する必要がありますのでご注意ください。

10.新規許可に関するフロー(近畿運輸局)

障害福祉サービス事業「居宅介護」申請をご検討の場合

詳細は「障害福祉サービス事業」をご覧ください。

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