トップページ >  遺言・相続

遺言・相続

遺言

まだ元気なうちに誰に何を遺すのか、相続人が誰もいない場合、今居住している不動産の売却や、賃貸アパートの解約などを誰にやってもらうのか、決めておかれることを強くお勧めいたします。

「遺言が大切なことは知っているが、まだ親本人は若くて元気だし、なかなか言い出せない。」

「遺言で紛争を防止するといっても、うちは資産家ではないし、家族が相続でもめることはないだろう。」

このようにお考えの方が多いのではないでしょうか。

しかし、現実には相続財産がすぐに現金化できない「不動産のみ」の場合、しばしば、相続人の間でもめる場合があります。このような場合も遺言があれば、紛争を未然に防ぐことができます。

また、「不動産を相続したが、売却したい。」とお考えの場合、当事務所代表は、宅地建物取引主任者でもありますので、お気軽にご相談ください。

 

かすや法務行政書士事務所代表自身も区切りの年齢となり、メリットの多い公正証書遺言方式で、「遺言公正証書」を作成しています。

 

☆お客様が遺言したい理由に当てはまる項目にチェックしてください。

(1) 子供がいない場合
子供がいない場合、法定相続の場合、夫の財産は、妻が4分の3・夫の兄弟が4分の1の各割合で分けることになります。しかし、長年連れ添った妻に財産を全部相続させたいなら、遺言をしておくことが絶対必要です。兄弟には、遺留分がありませんから、遺言さえしておけば、財産を全部妻に残すことができます。
(2) 相続人が全くいない場合
相続人が全くいない場合は、特別な事情がない限り、遺産は国庫に帰属します。
このような場合に、特別お世話になった方に遺贈したい、お寺や教会・社会福祉関係の団体・各種の研究機関等に寄付したい場合は、その旨の遺言をしておく必要があります。
(3) 再婚をし,先妻の子と後妻がいる場合
先妻の子と後妻との間では、遺産争いが起こる確率も非常に高いです。争いの発生を防ぐため、きちんと遺言しておく必要性が特に強いといえます。
(4) 長男の嫁・内縁の妻等に財産を分けたい場合
長男死亡後、その妻が亡夫の親の世話をしているような場合には、その嫁にも財産を残してあげたいですが、残念ながら嫁は相続人ではありません。遺言で嫁にも財産を遺贈する旨定めておかなければ、その長男のお嫁さんは何ももらえません。
同様に、長年夫婦同然であっても、婚姻届けを出していない場合には内縁の妻に相続権がありません。そのため内縁の妻に財産を残したい場合は、必ず遺言をしておかなければなりません。
(5) 相続人ごとに承継させたい財産を指定したい場合
家業等を特定の相続人に承継させたい場合や障がいのある子に預金を多く遺したい、最期まで世話をしてくれる子に不動産をあげたい、孫にも遺贈したい等、相続人ごとに承継させたい財産を指定したい場合は、その旨きちんと遺言をしておかなければなりません。
また、相続人の中に海外居住者・行方不明者がいる場合、相続人間で紛争に発展しないためにも遺言しておかれることをお勧めいたします。

(1)~(5)で一つでもチェックがある場合は、遺言書を作成されることを強くお勧めいたします。
一般的に利用されている遺言書として、ご自身で手軽に作成できる自筆証書遺言と公証役場で厳格に作成する公正証書遺言があります。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

自筆証書遺言とは、簡単に言うと、遺言者本人が直筆で書いた遺言のことです。
但し、遺言者の死亡後、家庭裁判所の「検認」※手続きが必要です。

※家庭裁判所の「検認」とは

家庭裁判所に遺言書を提出して、遺言書の形状や修正などの状態、日付、署名、押印などの確認を受ける手続きのことです。

公正証書遺言とは

 

民法969条には

  • (1) 証人2人以上の立会いがあること
  • (2) 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口で伝えること
  • (3) 公証人が遺言者の口述を筆記し、筆記した内容を遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること。
  • (4) 遺言者および証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、押印すること
  • (5) 公証人が、その証書が正しい方式に従って作ったものである旨を付記してこれに署名・押印すること。

現実には、あらかじめ、公証人に「こういう内容で遺言をしたい旨」を打合せし、作成してもらいます。

遺言の内容を公正証書で作成したものを「遺言公正証書」と呼びます。

遺言公正証書を作成するメリットは、

  • 原本が公証役場に保管されるため、紛失の心配がない
  • 遺言者の死亡後、家庭裁判所の「検認」手続きが不要
  • 公証人が作成するので、改ざんや偽造されるおそれがなく、無効になる心配がない
  • 公正証書遺言で明記しておけば、戸籍集めなしで、法務局にて不動産の名義変更ができる

遺言公正証書は費用がかかる分、亡くなられた後、面倒な家庭裁判所の「検認」手続きや戸籍集めなどの手続きをとることなく、遺産を取得することができるのが最大のメリットです。

遺言公正証書起案から公証人との打合せ、立会いまでトータルサポートでも、リーズナブルに行っております。
ご高齢のご依頼者の場合は、依頼内容・報酬額・公証人への手数料をご納得いただくまで、何度でも丁寧にご説明いたします。安心してご相談ください。

また、当事務所代表は、これまで同居親族の葬儀を3度、介護から葬儀・祭祀まで執り行った経験から、遺言公正証書を作成されたお客さまでご希望の方向けにオリジナルのエンディング・ノートを差し上げます。
葬儀会社との契約のポイントなども経験者として士業の立場でお話いたします。
是非ご利用ください。

 相続

亡くなられた方(被相続人)が遺言書等を作成されていなかった場合、相続人間で遺産分割協議書の作成を行うことになります。
遺産分割手続きで最も大変なのは、相続人を確定するための戸籍集めです。
例えば、父親が亡くなり、相続が発生したが、相続人が多い、相続人の一人が海外に在住している、相続人がすでに亡くなっているなど色々と問題がでてきます。
自分自身でやってみようとしたが、役所は平日のみで、あまりの大変さにご依頼されるケースもあります。当事務所では戸籍集めなどの面倒な部分のみの依頼も可能です。

また、事業者の方で、新たに許認可等の取得が発生した場合や、農地の売却等、不動産の売却のご相談も承ります。
内容にご納得いただいた上で、契約書を取り交わし、業務に着手いたしますので安心してご依頼いただけます。

遺産分割協議書作成に必要な書類

  • (1) 相続人全員の住民票
  • (2) 相続人全員の戸籍謄本(亡くなられた日以降の日付のもの)
  • (3) 相続人全員の印鑑証明書(完成した遺産分割協議書に添付するためのもの)
  • (4) 亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍謄本
  • (5) 亡くなられた方の最後の住所を証明する書面(住民除票※若しくは戸籍の附票)
    ※役所での住民除票保存は5年間のため、発行されない場合あり

参考:以下加古川市ホームページより抜粋

  • 本市では平成12年9月30日に戸籍の電子化による改製を行い、同時に戸籍附票も改製されました。これに伴い、改製前と改製後で戸籍附票が分かれています。改製前の戸籍附票は「改製原附票」として証明しています。なお、改製後の戸籍附票には改製日時点での住所以降の履歴しか記載がありませんので、改製前の住所履歴も必要な場合は、2通の証明書となります。
  • 改製以外でも、婚姻等により戸籍変動があった方は戸籍附票が複数になる場合があります。
  • 改製または全部が消除された戸籍附票は、改製(消除)された日から5年間は保存されます。保存期間が過ぎた附票については証明できない場合があります。
  • (6) 相続対象物件の登記事項証明書(登記簿)若しくは権利証
  • (7) 固定資産評価証明書(手数料:1筆、1棟につき300円・受付窓口:市役所資産税課(新館2階・20番窓口)または各市民センター

相続関係図作成に必要な書類

  • (1) 相続人全員の住民票
  • (2) 相続人全員の戸籍謄本(亡くなられた日以降の日付のもの)
  • (3) 亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍謄本
  • (4) 亡くなられた方の最後の住所を証明する書面(住民除票※若しくは戸籍の附票)
    ※役所での住民除票保存は亡くなられてから5年間のため、発行されない場合あり
    上記加古川市役所ホームページ抜粋をご参照ください。
  • (5)相続対象物件の登記事項証明書(登記簿)若しくは権利証

※不動産を相続された場合
最寄りの法務局(登記所)で所有権移転の登記を行います。
当事務所では司法書士のご紹介も行っております。

ページの先頭へ