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企業年金(選択制確定拠出年金・選択制401K)

1.「選択制確定拠出年金(企業型)」とはどういう制度ですか?

一言でいえば「自分用年金のために頑張って貯蓄する人だけが得をする」国の法律に基づいた制度といえます。
要するに国は、今までのように運用を会社にお任せにせず、「自分の老後は自分自身で備える」意識の高い役員・従業員が、「老後の年金のために貯蓄を頑張る」なら、「社会保険料・税金を安くして応援するよ」といっているのです。

「選択制確定拠出年金(企業型)」とはどんなしくみの制度ですか?

現行給与を減額し※、減額分と同額の「生涯設計手当」新設します。 新設した「生涯設計手当」は、企業年金制度等のない法人の場合、最大「55,000円」まで掛金とすることができます。 その掛金「55,000円の範囲内」で例えば「5,000円」だけ確定拠出年金の掛金とするか、または「55,000円」全部を確定拠出年金の掛金とするか、従来通り全額給与として受け取るか、従業員に「選択」してもらいます。

やりたい人だけができるという点で「強制加入」とは根本的に違います。  ※「現行給与を減額」というと、「従業員が損する」とよく誤解されますが、不利益変更とならないよう、実質の総支給金額は変わらない制度設計をし、そのうえで従来通り給与として支給してもらうか、「生涯設計手当」の掛金として支給してもらうか従業員が選択するという趣旨です。

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「選択制確定拠出年金(企業型)」を導入するとがどうして経費削減になるのですか?

以下に記載しております「3.会社(法人)にはどんなメリットがありますか?」をご参照ください。

2.従業員にはどんなメリットがありますか?

兵庫県勤務・従業員Aさんの事例:40歳・交通費なし・月額給与300,000円の場合

「生涯設計手当」を選択して、仮に毎月30,000円ずつ掛金として積立した場合、その掛金30,000円分は給与所得に算入されず、最初から給与としては支給されなかったものとして取り扱われるので、その「30,000円」に対しては、厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料、労災保険料、雇用保険料、所得税、住民税はかかりません。 Aさんの場合、給与の300,000円から仮に毎月30,000円ずつ金融機関に積立預金していたとすれば、何の税制メリットもありませんが、現行給与300,000円から新給与「270,000円」に減額し、あとの「30,000円」を「生涯設計手当」とすることで税制メリットを享受でき、有利に将来の資金を確保することができます。 計算例の図 ※選択制確定拠出年金制度の導入前に給与減額については従業員への十分な説明と同意が必要です。 20年間の試算の図

3.会社(法人)にはどんなメリットがありますか?

「選択制確定拠出年金」は、給与や賞与等の総人件費を見直すことで会社が掛け金を新たに負担することなく、導入することが可能です。会社が選択制確定拠出年金を導入した場合、従業員は自ら加入するかどうか「選択」できるところが「選択制」の特徴であるといえます。 仮に、全従業員10人以下の法人の場合、従業員Aさんと同様に現行給与「300,000円」から新給与「270,000円」に減額し、あとの「30,000円」を「生涯設計手当」とすることを選択した従業員が5人いたとすると、 社会保険料+所得税+住民税1年間の削減合計=68,704円×5人なので

年間343,520円(約34万円)の経費削減ができます。

20年間でみると6,870,400円(約687万円)の経費削減となります。

平成26年4月からの消費税増税、電気料金等の経費もアップの中、売り上げアップは至難の業ですが、

法律に基づいた会社リスクのない経費削減が実現できます。

4.選択制企業型確定拠出年金を導入して経営者・役員個人にメリットはありますか?

何より、厚生労働省がこの制度を強く推進しているため、確定拠出年金の拠出期(積立期)の所得税・住民税が非課税で社会保険料が算定の対象外・積立金の運用期間はいくら運用益を出しても非課税といった特典を最大限生かしたプランが可能です。高所得の方ほどメリットがありますので、経営陣(経営者・役員)のみの加入でもメリットはあります。 しかも経営者の場合は、ご自身個人のメリットと会社としてのメリットの両方を享受できます。

兵庫県・医療法人の経営者Bさんの事例:45歳・交通費なし・月額給与1,000,000円

給与が高い役員の場合、同時に社会保険料、所得税、住民税も高いという側面があります。 Bさんの医療法人に選択制確定拠出年金制度を導入し、Bさん個人で毎月50,000円ずつ「生涯設計手当」として積立した場合 sentaku4

上記事例はほんの一例です。 これ以外にも経営者・役員向けのもっと有利な方法がございます。

5.DCマイスターとは具体的にどんなことをしてくれるのですか?

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たとえば、「選択制確定拠出年金」を自社でも導入したいとお考えの場合、まずは社長・役員個人の社会保険料・所得税・住民税の削減に関して実際にシュミレーションしながら、ご自身で現況をご確認いただきます。そのうえで最も有利な方法をご提案いたします。導入される場合は、会社の従業員数等、規模に応じて、選択制確定拠出年金の導入スケジュールをご提示し、運営機関への提出書類等をサポートいたします。

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参考:確定拠出年金法(平成13年10月1日施行) 第1条(目的) この法律は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

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