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建設業支援・後継者問題

建設業の社会保険加入義務について

平成24年11月1日より、建設業許可・更新等申請時に「健康保険等の加入状況を記載した書面」の提出が必要になりました。

「保険加入義務のある事業所」とは、社会保険(健康保険・厚生年金保険)については、株式会社等の法人事業所、個人事業所であっても、常時5人以上の労働者を使用する事業所が該当します。未加入等が判明した場合は、指導等があります。


 

建設業の後継者:事業承継対策(相続・遺言)

事業承継の多くは、相続問題とも深くかかわってくるため、後継者がいらっしゃる場合、いらっしゃらない場合によっても準備する内容は変わってきます。

また、建設業や産廃業、宅建業等、許可や免許が必要な業種の場合は、空白期間ができて、事業がストップしてしまうような重大な事態に発展する可能性もあるため、注意が必要です。

建設業や産廃業、宅建業等、許可や免許が必要な業種の場合

後継者問題

ご子息等、後継者がいらっしゃる場合のスケジュール

準備その1 「いつかやる」から一歩踏み出すきっかけをつくる

ご子息等、後継者がいらっしゃる場合のスケジュール

準備その1 「いつかやる」から一歩踏み出すきっかけをつくる

病気ひとつしたこともなく、お元気な社長に「ご自身が死んだ後」について考えていただくのは、周囲の方、とりわけ後継者の方からするとなかなか言い出しにくいことです。そんなとき第三者の立場で「社長の60歳のお誕生日がきたら、事業承継について少しずつ準備をはじめませんか。」と弊所ではご提案しています。

準備その2 事業承継計画・中長期目標をたてる

経営理念及び事業所の強み・弱みをピックアップし、財務諸表等からできるだけ数字化して中長期の計画を立てます。この時、現経営者と後継者、双方の意思疎通を行い進めてください。
また事業承継計画を立てる際、必要な手続きは、個人事業・法人によって変わってきますので、専門家に相談するなどして進めてください。

準備その3 事業承継の許認可等について手続き確認をする

【個人事業者の場合】
個人事業者の場合、取得されている許可は後継者に承継できないのが原則です。そうすると新たに許可を取る際の人的要件を満たすように準備する必要があります。
後に記載する法人であれば、許可は法人に与えられたものなので、後継者が配偶者やご子息等の親族の場合、個人事業から法人化(法人成り)の検討をされた方が、いざという時に事業承継はスムーズに進められます。
法人化される場合、建設業の許可要件を満たしたうえで、法人を設立し、なるべく早く後継者の方に取締役に就任してもらいます。万が一現社長になにかあっても、後継者の方が取締役に就任してから5年が経過していれば、経営業務の管理責任者の変更届の提出で事業承継できます。
ただし、株式会社に法人成りした場合、職員の人数に関係なく、社会保険加入の義務付けがあります。

【法人の場合】
建設業の許可要件を満たしたうえで、親族等の後継者の方が法人の取締役に就任して、5年が経過していれば、経営業務の管理責任者の変更届の提出で事業承継できます。

後継者がいらっしゃらない場合の一手法

親族内に後継者がみつからない、資金面で事業承継を断念したなどであっても、ここまで育てた事業をこれで終わらせてしまうのはもったいないことです。そこで、外部に事業を譲渡することにより、事業を存続させ、その対価を得ることができます。いわゆるM&Aと呼ばれる手法です。

M&Aといえば、大企業が行うイメージが強いですが、中小企業の事業承継にも活用されています。
具体的には株式譲渡・事業譲渡・会社分割などの方法があります。
事業を譲渡する際の注意事項は、従業員の離散につながらないよう注意しながら進めていく必要がありますし、会社合併・会社分割なら従来の取引先との契約はそのまま承継されますが、事業譲渡をした場合、事業譲渡契約のみでは従来の取引先との契約は承継されません。個別に取引先に対して承諾を得たうえで、取引契約を移転させることになりますのでご注意ください。

公正証書遺言の活用

代表者の方に万が一のことがあって、事業を続けながら、遺産分割協議を行い、相続手続きを行うのは大変です。特に相続人が多数になる場合は、後継者の方にスムーズに事業を承継するために「公正証書遺言」の作成を強くお勧めいたします。

公正証書に書けない細かな遺族へのメッセージはエンディング・ノートに記載します。

例:お寺の宗派やお墓の場所、お葬式に呼ぶ親戚・知人等
当事務所代表は、すでに同居親族から3度のお葬式を執り行ってきました。事業者でもあった家長が突然亡くなった際は、悲しみに浸る間もなく、数百万単位の出費を短時間で決めていかなければならず、これは最初から最後まで故人を見送った者にしかこの大変さはわかりません。この経験をもとに、葬儀会社との契約のポイントを第三者である士業の立場からお話いたします。

公正証書遺言を作成されたお客様でご希望があれば、無料でかすや法務行政書士事務所オリジナルのエンディング・ノートを差し上げます。

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