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よくある質問

裁判手続について依頼できますか。

残念ながらご依頼いただけません。行政書士は弁護士法72条・司法書士法73条により、裁判手続のような双方に争いがある「紛争事件」に係ることはできません。

但し、どのような手続きなのかといった手続きの説明は差し上げられます。こちらはもちろん無料で行います。また弁護士・司法書士のご紹介も無料で行います。

行政書士と司法書士はどこがちがうのですか。

司法書士は主に会社等法人登記手続・不動産登記手続・供託手続・簡裁代理等認定司法書士であれば訴額140万円以下の簡易裁判所訴訟手続代行・請求額140万円以下の内容証明郵便作成等が主な業務となっております。

一方行政書士は官公署に提出する書類の作成(各種許認可等)・権利義務又は事実証明に関する書類(内容証明書作成代行)・行政手続代理・書類提出手続代理・書類作成相談業務等、各士業法に抵触せず、かつ一般に紛争事件と呼ばれるもの以外とかなり多岐に亘ります。

「こんなことができないか。」と思われましたら、まずは当事務所にご相談ください。行政書士業務の範囲外であっても提携しております各士業者を無料でご紹介いたします。

無料相談はあるのでしょうか

メール(1往復)または平日のご相談でご来所いただける場合、30分までの一般的なご相談については初回無料でおこなっております。ただし、犯罪行為の加害者側もしくは違法行為を助長するご相談は一切お断りしております。あらかじめご了承ください。

来所をご希望の場合は事前にご予約下さい。ただし、情報について個別・具体的なご質問等のご相談について、内容によって有料回答(1回1相談1時間以内3000円)になる場合もございます。事前にその旨をお伝えし、入金確認後の回答となりますのでご了承ください。


個人情報や依頼内容の秘密は守られますか

行政書士は行政書士法第12条によって秘守義務が課されております。

また当事務所代表はそれに加え個人情報保護士でもあります。安心してご相談ください。

かなり田舎なのですが対応してもらえますか

まずはご相談ください。当事務所は兵庫県加古川市を拠点にその近隣の西播磨・東播磨を業務区域としておりますが、出入国管理局宛の申請はオンライン対応可能です。

また行政書士のネットワークにより、関西はほぼ全域で対応可能です。

当事務所対応外地域であってもお近くの専門行政書士をご紹介できる場合がございますのでお気軽にお問い合わせください。


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